翻訳通訳としての就労ビザ業種ポイント|さいたま市ビザ申請代行

各種ビザ申請代行 行政書士さいたま新都心事務所

埼玉県のさいたま市のビザ申請、在留資格の変更や短期滞在は入国管理局にご相談ください。

さいたま市で短期滞在、就労ビザ、在留資格の許可や変更、配偶者ビザ取得を承っております。入国管理局へ同行します。

お問い合わせ

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さいたま市には入国管理局があります。そこで在留資格の変更や更新が可能です。

難しい手続きなどは、さいたま市、在留資格変更で検索の上、ご依頼ください。入国管理局にも出向きます。きっと短期滞在で外国人の方のお役に立ちます。

一般的にさいたま市に限らず、ビザと言われているものは、正式には在留許可と言います。ビザの発行は入国管理局での在留資格の許可や変更のことです。

以前はさいたま市の入国管理局でも国際結婚の配偶者ビザ取得が多かったですが、現在は比較的に就労や埼玉県の短期滞在の在留資格変更が多く見られます。

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昨年も相談+許可数100件超ありがとうございます!


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翻訳通訳としての就労ビザ業種ポイント|さいたま市ビザ申請代行

当行政書士事務所は、就労ビザや転職ビザの申請代行を大変多くご相談頂きますが、翻訳通訳の就労ビザのご依頼は、他の就労ビザに比べると少ないように思います。これは弊社だけではなく、在留資格の申請全体を見ても同様です。

ですので、ネットなどを見てもあまり情報などが出ないのではないでしょうか。

そこで、実際に翻訳通訳という職務で就労ビザの許可をもらっている弊社が、そのポイントをお伝えしていきたいと思います。

まず、翻訳通訳業務で、もっとも大事なのが、その人が企業に就職した時に、ずっと翻訳通訳の業務ができる環境なのかということです。

少し分かりづらいかも知れませんので、具体的に説明します。

例えば、これからの国際社会に向けて、会社で外国人を就労させる体制を作ろうとします。

そのために、会社のパンフレットやマニュアルなどを英語に直すことが必要になりました。

この作業を、翻訳ビザで外国人を雇用して行う場合はどうでしょうか。

ポイントは、その翻訳通訳の業務量になります。

■翻訳・通訳の就労ビザのポイント1~業務量~

在留資格は最低でも1年あります。

この例えの場合、パンプレットや簡単なマニュアルの翻訳や通訳が業務になる訳ですが、作業量が少ないと、1か月もあれば全て外国語化ができてしまうかも知れません。

そうすると、1年ある在留資格のうち、残りの11か月は翻訳通訳の仕事がない状態ができてしまいます。

このケースですと、残念ながら就労ビザは下りません。

元々通訳や翻訳の就労ビザを持っていた人が転職して違う会社に雇用される場合も同じです。

その会社の通訳・翻訳業務が年間を通じて、1日中仕事がある状態でなければ就労ビザの取得は難しいです。

■翻訳・通訳の就労ビザのポイント2~学歴と能力~

次に、他の就労ビザとは異なり、翻訳通訳の就労ビザ独自のポイントについて解説します。

学歴に関しては、その他のビザと同様に、海外の大学レベルの学校を卒業しているか、日本の専門学校以上の卒業になります。

ですが、通訳翻訳に関しては、日本語の能力も大切なポイントです。

できれば、日本語検定の資格は取得しているのがベストです。

弊社では、日本語検定を持っていない方の通訳ビザの許可ももらっていますが、やはり少し難易度は上がる印象です。

その他の細かいルールや要件などは、入管のページに解説されていますし、当社にご連絡頂ければ、しっかりとご説明させて頂きます。


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