翻訳・通訳としてのホテルや旅館の就労ビザ取得について|さいたま市ビザ申請代行
■職務内容・・・翻訳・通訳の就労ビザ
■会社業態・・・ホテル・旅館のフロント業務
■国籍 ・・・フィリピン
■費用 ・・・9万円
■申請まで・・・15日
旅館やホテル業務をしている会社さんからのご相談では、フィリピン人の方を就労したいという声が多く届きます。
よくよくお話を聞いてみると、フィリピンではホテル業務に特化した学部などがあるようで、そこでホテル業を学ぶ人も多いとのことでした。
ただ、旅館やホテル業務についてはかなり特殊だと思います。まず、旅館やホテル業務で就労ビザが許可される職務内容がほとんど決まっているからです。
そしてその職務についても、注意点などがありますので、簡単に解説をしたいと思います。
◆旅館やホテルで許可される就労ビザの種類
メインは、通訳・翻訳の職務になります。その他で言えば、会計・マーケティングなどが可能性としては考えられます。
ですが、やはり許可になる事例としては通訳翻訳に集中しますし、この職務で雇用したいという相談が最も多いです。
◆旅館やホテルの通訳・翻訳ビザを取る時の注意点
では、次に、注意点についてみていきたいと思います。
通訳翻訳のビザは、旅館・ホテルのフロントなどで外国人宿泊客への接客をしたり、ホテルの案内をするスタッフとしての就労になります。
始めて外国人スタッフの雇用を考えているホテル企業については、本当に外国人スタッフが必要なのかが重要な判断基準になります。
例えば、メインのお客様がほとんど日本人だったり、外国人がほぼ来ないような場所だった場合は、判断が厳しくなります。
なぜかというと、新規雇用でも、転職でも、就労ビザの本質としては、原則その職務をメインに仕事をしなければならないという決まりがあるからです。
これに当てはめると、外国人がたまにしか宿泊しないホテルや旅館の場合、その他の時間はベッドメイキングや掃除などをさせるのではないかと思われてしまうのです。
こうなると、当然に肉体労働・単純労働になりますので、不許可になります。
外国人スタッフが必要なほど、通訳翻訳の仕事があるということをしっかりと立証しなければなりません。