日本語でのご挨拶|さいたま市の在留資格許可、就労ビザ申請なら行政書士さいたま新都心事務所
登録支援機関をご検討の皆様、初めまして。
当社は、特定技能ビザの申請を代行しております行政書士事務所です。
今回はその特定技能ビザと関わりの深い登録支援機関についてのお話です。
この記事を書いている2月の現時点では、まだまだ特定技能ビザの詳細までは決まっていないのが実情であり、登録支援機関をご検討の方には、歯がゆい時期かも知れません。
今判明している情報だけでもご説明したいと思いますので、登録支援機関の参考になさって下さい。
◆特定技能ビザの登録支援機関を簡単に表すと
・雇用先企業の代わりに、外国人の就労を斡旋、支援する機関
・行政から登録を受ける必要がある
・登録は5年ごとの更新制度
このようになります。
外国人の就労の支援というのは、生活や住居の手助けから始まり、雇用先企業の就労体制の整備、日本語習得の支援、適切な労働条件や環境の配備などが挙げられます。
◆登録支援機関になるためには
今のところ、民間や個人単位でも登録支援機関になることが可能です。
しかし、登録申請時より2年以内に、外国人を受け入れていたり、報酬を貰いながら外国人関連の事業を行っている必要があります。
ですので、ビザや派遣などで外国人に関連する事業を行ったことがない法人や個人の方は、登録支援機関になることが難しいかも知れません。
また、当然に登録後の実際の動きとして、適切に支援活動や実績が積まなければ、登録抹消になってしまう可能性もあります。
当社では、特定技能ビザの申請はもちろんのこと、この登録支援機関の登録代行や、機関の中に入って、ビザの申請を代行できるような提携の動きも行っていく予定です。
登録支援機関をご検討の方は、ビザの行政書士にご相談くださいませ!