建設|さいたま市の在留資格許可、特定技能ビザ申請なら行政書士さいたま新都心事務所
建設分野での外国人の就労が認められる特定技能ビザの制度がいよいよスタートします。
建設分野では人材の不足が深刻化しており、専門性のある技能を持った人材の受け入れが急務となっております。
今までは、建設分野での人材不足に対応するため、生産性を向上させるための取り組みや、国内での雇用促進のための施策が打ち出されてきておりました。
しかし、現在の現場での仕事を担当している建設分野の熟練技能者は高齢化が進み、引退する技能者が発生し続けております。
平成35年度時点での建設分野での人手不足は21万人にも及ぶ計算がされており、地域によっては人手不足の状況はさらに強まっています。
こういった状況に対応するため、5年間で最大4万人の外国人を特定技能ビザによって建設分野で就労させる制度が創設されました。
この特定技能ビザによって、外国人でも型枠施工や左官コンクリート圧送、建設機械施工、かわらぶき、鉄筋組み立て、内装仕上げ壁装作業などが可能になり、建設分野での人手不足に対応することが可能になります。
◇建設分野での条件
特定技能ビザで建設分野での就労をすることができるのは、すべての外国人ではありません。
一定の条件を満たした外国人のみが、建設分野での特定技能ビザを申請し取得することができます。
条件とは次の二つです。
・建設分野特定技能評価試験の合格
・日本語能力判定テストまたは日本語能力試験N4以上の合格
上記二つを満たした外国人が特定技能ビザで建設分野に従事できます。
評価試験は、建設分野の中の作業ごとに区分が決められております。第1号評価試験の区分は次の通りです。
・型枠施行
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・屋根ふき
・電気通信
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ
合格した区分の業務を行うことができるので、左官の試験に合格した外国人なら建設分野のすべての業務に携われる、というわけではありません。試験合格で専門性を認められた技能を活用する業務を行うことができるにとどまります。
なお、建設分野の特定技能ビザ制度を利用する際には、建設業者団体や元請企業にも条件が課されます。
元請企業は、現場で働く外国人の在留資格や就業内容についてしっかり確認が必要ですので注意してください。
もし建設分野で特定技能ビザをご検討中の建設業者がいらっしゃいましたら、お気軽に当社までご相談いただければと思います。