自動車整備|さいたま市の在留資格許可、特定技能ビザ申請なら行政書士さいたま新都心事務所
自動車整備分野での外国人の現場労働が特定技能ビザで解禁されます。
これまでは外国人が自動車整備分野の現場作業や単純作業に携わるためには、配偶者ビザや永住ビザを持っていなければなりませんでした。
しかし、純粋に技能を持っていて現場での作業を行う道がひらけていないことで、技能実習制度が悪用されたり、難民制度が乱用されたり、抜け道を探る動きが後を絶ちませんでした。
実際に日本の自動車整備分野では人手不足の状況が深刻化しつつあり、日本人の自動車整備士などが集まらないのであれば、外国人から専門性のある能力を持った人材を受け入れることが解決策の一つです。
そこで、今回自動車整備分野での特定技能ビザが創設され、現場作業に従事する目的で外国人を受け入れることができるようになりました。
自動車整備分野では、特定技能ビザで受け入れる外国人の人数は5年間で7000人を上限として決められております。
また、だれでも特定技能ビザで自動車整備に携われるわけではなく、下記の条件をクリアしていることが必要です。
・自動車整備分野の第2号技能実習を修了していること
または
・①自動車整備特定技能評価試験または自動車整備士技能検定試験3級合格
+
②日本語能力判定テスト合格または日本語能力試験N4以上合格
なお、自動車整備分野の特定技能ビザ受け入れ見込み数を超えてしまう場合は、受け入れ停止の措置が取られることになりますので、上記条件をクリアしていても特定技能ビザが取得できなくなる可能性もあります。
自動車整備分野の特定技能ビザを取得した際に従事できる業務としては、下記のようなものになります
・自動車の日常点検整備
・自動車の定期点検整備
・自動車の分解整備
・整備内容の説明や関連部品の販売、清掃などの付随的な関連業務
カーショップや自動車整備工場などで働く自動車整備士の役割を、特定技能ビザを持った外国人が担うというイメージになりますので、現場作業が解禁されたといっても専門性の全くいらない単純労働が認められるというわけではありませんので、企業様や雇用担当者様は注意いただければと思います。
自動車整備分野で特定技能ビザを取得するためには手続きも複雑な部分がありますので、もしカーショップや自動車整備工場、企業様などで外国人受け入れをお考えの際は、ぜひ当社のような行政書士事務所までご相談いただければと思います。