素形材産業|さいたま市の在留資格許可、特定技能ビザ申請なら行政書士さいたま新都心事務所
素形材産業での外国人の就労が可能になる特定技能ビザがスタートします。
素形材産業は製造業や鉄鋼業、鍛造業などが関係しておりますが、製鋼や鋳造、精機など製作所や鉄工所での仕事が多くあるにもかかわらず、深刻な人手不足な状況にあります。
しかし、人手不足とはいえ誰でも働けるかといえばそうではなく、素形材産業の分野における専門性を持っている人材、特別な技能を持っている人材でなければ、満足な働きをすることができません。
各企業はこういった状況に鑑み、人材確保のための研修やセミナーなどで素形材産業の専門性をもった人材育成に努めており、生産現場の改善なども行っておりますが、現愛でも今後の素形材産業と関連する分野について、5年後には6万2000人にも及ぶ人手不足が生じる予測です。
現状では素形材産業での人手不足を改善する見通しが経っていないため、この度外国人に現場労働の門戸を広げ、特定技能ビザを創設することで素形材産業の分野での就労を可能とすることになりました。
素形材産業で特定技能ビザを取得するためには、条件をクリアしなければなりません。
条件とは、
・第2号技能実習を修了すること
または
・製造分野特定技能第1号評価試験を合格+日本語能力試験N4以上または判定テスト合格
いずれかをクリアすることです。
素形材産業の分野での業務としては、下記のような広範な業務が該当します。
・鋳型製造業(中子を含む)
・鉄素形材製造業
・非鉄金属素形材製造業
・作業工具製造業
・配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
・金属素形材製品製造業
・金属熱処理業
・工業窯炉製造業
・弁・同附属品製造業
・鋳造装置製造業
・金属用金型・同部分品・附属品製造業
・非金属用金型・同部分品・附属品製造業
・その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)
・工業用模型製造業
素形材産業分野での特定技能ビザは、上述のような幅広い業務をまとめたビザになっておりますが、あくまで技能実習または試験合格で身に付いた業務について従事することができる制度です。
もちろん付属敵な業務や関連業務には従事することもできますが、受け入れ企業様は素形材産業の特定技能ビザを取得することができる外国人かどうかについて、念入りにご確認いただければと思います。
もし素形材産業の特定技能ビザをお考えの際は、ビザ専門の行政書士までご相談くださいませ。