熊谷のビザは短期滞在で信頼と口コミのある当事務所にお任せください。
熊谷で在留資格の許可や変更をあなたに代わって窓口で交渉します。就労ビザでスタッフを招へいしたい場合でもご相談くださいませ。日本語ができない場合でもケアが可能です。
私たちはビザ申請のプロ集団です。大事な家族団欒の時間を確保したい、日本人と結婚して配偶者になりたい。このようなケースは短期滞在や就労ビザの申請が必要になります。
熊谷、在留資格許可や変更は、根拠を提示していく作業が最も重要です。一度不許可になると、再申請まで半年以上の期間が必要な場合もあります。
熊谷での難民申請や短期滞在、配偶者ビザ、特定活動、高度専用ビザと言われているものは、在留資格と言います。
熊谷にお住いの外国の方、初めまして!
行政書士さいたま新都心事務所の菅沼(すがぬま)と申します。
当事務所は埼玉県内で外国人の方へ向けて在留資格の許可取得や変更更新のお仕事をしております。申請自体は多岐に渡り、短期滞在や就労ビザの取得から配偶者ビザ、時には海外から直接ご連絡下さるお客様もいらっしゃいます。
日本文化は海外からの注目も高いですが、やはりアニメ漫画はその最たるものではないでしょうか。
熊谷はアメリカでも大人気になった浦沢直樹さんの20世紀少年の舞台にもなっていますね。周りの外国の方に教えてみると驚かれるかも知れません。
僕の母は元々マレーシア人でした。そして父との国際結婚を経て、現在は日本に帰化しています。
今は多種多様な国籍の方が働いている日本ですが、以前はまだ国際結婚が珍しかった時代です。色々な苦労をしたことでしょう。
もちろん時代が変わったからと言って在留資格の許可が簡単に取得できる訳ではありません。ですが、配偶者ビザなどで日本で生活をしたい方がいるのであれば、協力したいと考えています。
もしあなたが在留資格でお困りであれば、是非ご相談ください。
在留資格の許可を得たあとも、熊谷の方に頼られる。そんな事務所を目指しています。
Good day, I am Suganuma Joji.
My mother was a Malaysian before she married to my father who is Japanese.
International marriage was rare in the past and she is now naturalized Japanese.
She shared with me the time consuming, complicated process and challenges she had endured when applying for Japanese citizenship.
This is part of the reasons why my business partners and I setup this company to provide consultation and application services for all types of visa.
Please contact us for our services
Thank you.
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Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 0円 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |
在留資格の中でもご質問が多い項目をまとめました。
Q、visaの申請は自分でできますか?依頼するメリットは何ですか?
Q、申請する時に、必要書類以外もあった方がいいって聞いたんですが?
就労ビザを申請して日本で働く外国人の数は、右肩上がりで増えています。
しかし、このホームページでも度々ご紹介しているように、従来の就労ビザでは、製造工場のライン作業のような単純作業や、建設現場での肉体労働、飲食店のホールスタッフのような接客業務というものができませんでした。
就労ビザの在留資格を取得するには相応の学歴や実務経験の要件を満たし、その上で特殊な技能が求められました。
それに比べ、この特定技能ビザは、学歴や実務経験の長さは関係がなく、そして単純労働についても業務の範囲内で認められます。
ですので、介護や飲食店、建設業、製造業、自動車業のような人材が不足していても、今までの就労ビザでは外国人を雇用できなかった分野の新しい在留資格として、この特定技能ビザ申請が期待されています。
運用開始からしばらくは、インドネシアやベトナム、中国、タイ、ネパール、カンボジアなど、東南アジアのいくつかの国に絞って受け入れがスタートされます。
特定技能ビザをご検討の方は、是非いちど行政書士事務所に申請のご相談をくださいませ。
漁業や農業、工場などの製造業では、技能実習制度を利用している企業も多いと思います。
この時、外国側の送り出し機構と、実際に雇用する会社の間には、監理団体や実習機構という外国人の雇用援助や業務計画、生活についてを支援する組織があります。
特定技能ビザもこれに似ており、外国人と就職先の会社の間に登録支援機関というものが入ります。
登録支援機関の主な役割は、就労する企業に代わって、その外国人の日本での生活や居住の手助けをしたり、日本語研修の支援、就労までのフォローなどを行います。
もちろんどんな企業でも登録支援機関になれる訳ではなく、読んで字のごとく登録を認められた団体や民間企業、社労士のような組織が支援機関になることができます。
特定技能ビザの外国人と日本人とが、共に安心安全に過ごせるためには、登録支援機関の働きが重要になることでしょう。 当社では、登録支援機関からの特定技能ビザ申請のご依頼なども承っております。