飲食料品製造(食品加工など)|さいたま市の在留資格許可、特定技能ビザ申請なら行政書士さいたま新都心事務所
飲食料品製造について、特定技能ビザがスタートします。食品製造や飲料製造、食品加工、成果、食肉加工、製麺など、飲食料品製造に該当するものは多くありますが、今まではそういった分野でいわゆる単純労働に従事することは就労ビザとして認められていませんでした。しかし、現在の人手不足に対応するために、特定技能ビザの制度が新設され、飲食料品製造分野での単純労働が認められることになったのです。
また、製造業の中でも飲食料品製造業は事業所数や従業者数が第1位だそうです。それだけ大きな分野ということなのですが、従業員の欠員数は3年前時点で4.3万人になるという見込みがあり、5年後の平成35年は7.3万人の欠員数という推定があります。
このような状況下で食料品の工場などで飲食料品製造業を持続可能にしていくためには、高い品質を継続的安定的に確保できるような体制づくりが必要不可欠になり、そのためにも特定技能ビザで飲食料品製造業に従事できる外国人を受け入れるという話が生まれたのです。
外国人が飲食料品製造業における特定技能ビザを取得して就労するためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
・飲食料品製造業技能測定試験の合格+日本語能力判定テストまたはN4以上の日本語能力試験の合格
または
・飲食料品製造業の分野について第2号技能実習を修了すること
飲食料品製造業で認められる業務としては下記になります。
・食料品製造業
・清涼飲料製造業
・茶・コーヒー製造業
・製氷業
・菓子小売業(製造小売)
・パン小売業(製造小売)
・豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
上記について、実際に工場などで製造や加工を行なったり、安全衛生についての業務を行うことが、特定技能ビザでは想定されています。その他、関連業務として原料の調達や受け入れ、製品の納品、清掃、事務所の管理作業などの業務についても、問題ございません。とはいえ、あくまで飲食料品製造業で認められているのは特定技能ビザという名前の通り特定の技能を持った業務がメインになりますので、例えば関連業務としての清掃がメインの業務になるようであれば飲食料品製造業での特定技能ビザは取得できません。
その他にも飲食料品製造業での特定技能ビザを取得した外国人の所属する機関、つまりは雇用先について求められるものもございます。例としては、外国人を直接雇用しなければならないことや、食品産業特定技能協議会の構成員になることなどです。
もし特定技能ビザでの外国人をご検討の際は、ビザ専門行政書士である当社までぜひご相談くださいませ。