漁業・養殖業|さいたま市の在留資格許可、特定技能ビザ申請なら行政書士さいたま新都心事務所
漁業分野で特定技能ビザがついに開始されます。
特定技能ビザというのは、外国人が日本で漁船や養殖場など漁業分野などで働くことができるように2019年4月に新しく作られる制度です。
漁業分野では、深刻な人手不足な状況が発生しているとのことで、専門的な技能が必要な漁業の仕事で活躍できる外国人を即戦力として日本で受け入れるために、特定技能ビザが創設されました。
今までは、外国人は漁業の漁船や養殖場ような現場での作業が必要な業務に就労ビザで就職することが難しく、日本人の新規人材確保も沿岸漁業や養殖業を中心に少しずつ進められてきてはいましたが、引退していく熟練の高齢労働者の数も多く、今後の人手不足の状況を改善することは困難であると考えられてきました。
そこで、今回法律を改正することによって、外国人の専門性を持った技能者を雇用して日本に受け入れることで、状況を改善していく動きになりました。
特定技能ビザで受け入れる外国人の漁業従事者は、5年間で最大9000人と定められています。
この上限を超える場合は受け入れが停止されますので、日本人の雇用を圧迫するなど過大な受け入れがされてしまうことなはいように運用されます。
◇漁業分野の特定技能ビザを取得するための条件
・漁業技能測定試験合格+日本語能力判定テストまたは日本語能力試験N4以上合格
・漁業分野での第2号技能実習の修了
上記いずれかをクリアすると、下記業務に特定技能ビザで携わることが可能です。
・漁具の政策、補修、水産動植物の探索、漁具や漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理、保蔵、安全衛生の確保など
・養殖資材の政策、補修、管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫、処理、安全衛生の確保など
漁業分野は、上記の通り漁業と養殖業に区分が分かれていますので、注意が必要かと存じます。
雇用形態については、基本的に直接雇用が想定されいますが、対象魚種や漁法等による繁忙期と閑散期の違いがあるなどの漁業分野の特性上、労働者派遣携帯による特定技能ビザ外国人の受け入れも必要不可欠とされておりますので、漁業の現場によって調整が可能です。
もし漁業関係者様や養殖業者様などの企業様で、特定技能ビザでの外国人受け入れをお考えの際は、ぜひ当社のようなビザ専門家までまずはご相談くださいませ。