販売営業についての就労ビザ業種ポイント|さいたま市ビザ申請代行
販売営業の仕事で外国人の就労ビザは取得できますか?
取得できる可能性はあります。
一般的に、単純労働と言われる販売や接客などの仕事でビザは取得できないと言われています。
しかし、販売営業といっても、その仕事のやり方は本当に様々ありますので、一概に就労ビザが取得できないというわけでもありません。
例えば、販売営業の中でもコンビニのレジ打ちや商品陳列などの仕事であれば、単純労働として就労ビザが取得できることはありませんが、非常に専門的な機械についての販売営業ということや、海外営業など語学力が必須な業務であれば、就労ビザ申請をしっかりすることで、就労ビザを許可される可能性があります。
販売営業で就労ビザを取得するために一番重要なのは、その販売営業を外国人が手掛けなければならない必然性や、その販売営業で扱う商品がいかに専門的なもので多くの知識を必要とされるかです。
該当例としては、外国にある会社で長年専門的な機械の商品の販売営業に携わっていたサラリーマンが、日本の埼玉にあるその外国企業の支店に転職や転勤で赴任して海外営業に取り組むと言ったケースが考えられます。
実際に弊社の埼玉でのお客様にも似たような例で申請をして許可を得たことがあるのですが、商品が海外の専門的な機械であったりすると、その商品について技術的専門的な知識が必須になりますし、それを販売するための営業についても極めて技術的専門的な知識が要求されることになり、それをさらに海外に営業するとなるとますます専門的な業務になってきます。
そして、外国人である必然性についても、海外企業からの転職や転勤ということや、海外への営業ということであれば、まず間違いなく認められてくるかと思います。
以上は、機械などの専門的な分野についての販売営業についてでしたが、いかがでしたでしょうか。
正直にお話しするならば、就労ビザ取得において販売営業が認められるケースというのはそこまで多くはありません。
ですが、販売営業が単純労働でしかないかというと、そんなことはないですよね。
販売営業にも様々な類型がありますので、自社の扱っている販売営業がビザ取得可能なのかどうなのか、もし気になるようでしたら一度お問い合わせいただければと思います。
ちなみに、販売営業で就労ビザを取得する際の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」になります。
そのほかにも「企業内転勤」という在留資格もありますが、こちらは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でビザ取得が可能な業務について、転勤という形でも認められるという話ですので、就労ビザ取得できる仕事内容の基準については違いがありません。
どのような就労ビザを取得するのか最初から決め込むよりかは、販売営業について具体的にどのような仕事をさせるのか検討し、しっかり就労ビザの専門家へ相談することをお勧めいたします。