介護業(老人ホーム・ヘルパー)|さいたま市の在留資格許可、特定技能ビザ申請なら行政書士さいたま新都心事務所
ついに、介護について特定技能ビザの制度が開始されます。
介護業界の老人ホームやデイサービスなどでは、人手不足が常日頃から言われ続けていました。
日本人のヘルパーや介護スタッフだけでは老人ホームやデイサービスが回らないことを鑑み、これまでも外国人の力を借りるための介護のビザ制度が作られてはいました。
具体的には介護ビザや特定活動経済連携協定、技能実習の制度が整えられてきていましたが、しかし、要件が難しかったり、人手不足の調整に利用してはいけないという制度上の問題があったり、ピンポイントに介護業界の解決策になることはできていない状況でした。
外国人は単純労働や現場労働が不可という就労ビザの前提があるため、そこをくぐり抜けるための制度が介護福祉士の資格取得や協定、実習だったのでしたが、今回の特定技能ビザは、介護業界の老人ホームやデイサービスなどにおける単純労働において、外国人が介護スタッフとして働くことができるようになるという画期的なものになります。
介護の特定技能ビザを取得するための要件はいくつかあります。
◆介護の特定技能ビザの要件
・介護に関する「特定技能評価試験」に合格すること
・日本語能力試験N4以上の合格すること
・介護日本語評価試験(仮称)の合格すること
※もしくは上記と同等以上の水準と認められること
または
・介護分野の第2号技能実習を修了すること
上記の要件をクリアすることで、外国人が介護の特定技能ビザを取得し老人ホームやデイサービスで単純労働を行うことができるようになります。
なお、ご注意点についても簡単にご説明いたします。
・訪問介護等の訪問系サービスの業務については、介護の特定技能ビザでは行えません
・特定技能ビザの外国人介護スタッフばかり雇うことはできません(上限があります)
・雇用形態は直接雇用に限ります
特定技能ビザで単純労働が解禁されたからといって、訪問系のヘルパー業務まで解禁されたわけではないことについては、特にご注意いただければと思います。
とはいえ、入浴や食事、排泄の解除やレクリエーションの実施、機能訓練の補助などが外国人介護スタッフにも解禁された意義は非常に大きく、今までにない規制緩和であることは間違いありません。
もし介護についての特定技能ビザをご検討中の介護業者様がいらっしゃいましたら、是非ビザ専門家の行政書士までご相談いただければと存じます。