電気工事の会社で韓国人の方の就労ビザを取得した事例|さいたま市ビザ申請代行
■在留資格・・就労ビザの技術人文知識国際業務
■依頼主・・・建設業を営んでいる株式会社
■国籍・・・・韓国
■金額・・・・9万円
■納期・・・・35日
■体系・・・・法人
弊社は建設業にかかわりのある会社様からのご相談も多いのですが、建設業の中の電気工事について就労ビザの取得をご相談いただくことがございます。
電気工事というとコンセントの設置工事のように現場へ行って取り付け作業などを行うイメージがありますが、こういった業務は就労ビザにおける「技術・人文知識・国際業務」の業務とは認められないという制度になっています。
こういった制度をお伝えすると、電気工事には電気に関する専門的な知識が必須で、決して単純労働ではないといった反論をいただくこともあるのですが、就労ビザを取得することができるのは基本的にはホワイトカラーの業務について出、いわゆる作業員的なブルーカラーの業務については就労ビザが取得できません。
しかし、実際に電気工事の数ある業務をホワイトカラーとブルーカラーに明確に分けることができるかというと、中には非常に微妙なものも当然ございます。
例えば、非常に複雑な電気の配線をCADなどで設計していく業務などは、電気工事業務のなかの一つではありつつ、ブルーカラーとは言い切れないものになります。
ですので、外国人が就労ビザを取得できるのではないか、という考えに至りますが、はたして就労ビザを取得できるのでしょうか。
結論は、就労ビザを取得できます。
もちろん、実際に電気工事系の業務でCADや設計に携わるからと言って就労ビザを取得できるかどうかは、その外国人本人と会社の状況による部分が大きいのですが、実際に行っている業務の資料や作業など、その業務内容の説明をしっかりと書面でまとめることで、就労ビザに合致した業務であることを入国管理局へ伝えることはできます。
そのあとは実際的な審査ですので、外国人ご本人様が電気工学や設計などと一切かかわりのない学歴だったりすると難しい面もあるのですが、設計というのは就労ビザの技術・人文知識・国際業務のなかの明確な技術的業務ですので、電気工事を行っている会社だからと言って就労ビザが取得できないわけではないのです。
実際に弊社では電気工事を営業されている会社様からのご依頼で、外国人の方の就労ビザ取得を実現しております。
なお、注意事項ですが、設計などを行わせると申請して実際には現場作業へ従事させるといった行いは、入管法に違反いたしますので、弊社ではサポートいたしかねます。問題になりますので、ご自身で申請するとしても絶対にやめてください。
外国人を雇用するハードルが高いことに辟易されるかもしれませんが、就労ビザの制度は日本と企業、外国人のすべてを守るために必要な制度ですので、ご理解いただけますと幸いです。