人材派遣の会社で外国人の就労ビザを取得するケース|さいたま市ビザ申請代行
■在留資格・・就労ビザの技術人文知識国際業務
■依頼主・・・人材派遣業を営む企業
■国籍・・・・ベトナム
■金額・・・・9万円
■納期・・・・26日
■体系・・・・法人
日本の企業が外国人を雇用しようとする理由は様々ですが、人材派遣会社が外国人を雇用するというケースもございます。
派遣会社に派遣されるケースではなく、派遣会社の正社員などに外国人が転職などで就労するというケースでは、その人材派遣会社でどのような業務を行っていくことになるのかが焦点になります。
アルバイトなど誰にでもできるような単なるファイリングやデータ入力などのデスクワークでは、正直に言うと就労ビザを取得するのは難しいと言わざるをえません。
ですが、人材派遣会社は人と人をマッチングさせる業務であり、単純労働とは一線を画する業務内容になってくるかと思います。
そこで、派遣先企業に対する営業活動などについては技術人文知識国際業務という就労ビザを取得して行うことが可能ですし、外国企業との取引などが頻繁にあり通訳や翻訳が必要になる場合はそういった業務で就労ビザを取得することも可能です。
弊社では、人材派遣会社様からベトナム人について就労ビザを取得できるかどうかご相談いただいた際でも、ベトナム人だから、人材派遣会社だから、という理由でビザ取得の可否をお答えすることはございません。
重要なのは、実際に就労ビザを取得したいベトナム人の方がどのような業務を行い、それが就労ビザの制度と適合しているかどうかです。
また、そのベトナム人ご本人様に学歴があることも就労ビザの手続き上は極めて重要になります。
すでに日本で就労ビザを取得しており、転職などで人材派遣会社に就労することになった外国人の方々であれば、おそらく学歴自体はしっかりしたものをお持ちかとは思います。しかし、ご状況によっては学歴と業務が全く関係なく問題になることもございますので、すでに就労ビザをお持ちの方が転職したからと言って軽く考えないようにお願いできればと思います。
上記事例は個人情報保護のために内容をぼかして書いておりますが、弊社で就労ビザを取得したケースでは、学歴と業務内容に関連性があることを説明し、単純労働や現場作業とみなされないように確認資料を提出しておりますので、もしご自身でのご準備が難しい場合は、弊社までご相談いただければ幸いです。