入管での在留資格の許可や変更は審議から2か月くらいの時間を要します。武蔵浦和に近い出張所よりは本部の東京入管の方が早いケースもあります。
以前はさいたま市の入管で配偶者のビザ取得が多かったですが、短期滞在ビザや就労が現在の傾向です。定住や就職、帰化の在留資格変更も依然多いです。
武蔵浦和で短期滞在ビザを取得するには、保証人などの用意が必要です。招聘人と同一でも大丈夫ですし、それぞれ違う人がなることもできます。
武蔵浦和、就労ビザでは、専攻してきた内容と実務の一致が不可欠です。ここに関連性がないと判断されると在留資格許可がおりません。とてもシビアに審査されます。
武蔵浦和のビザ申請は行政書士の中でも特に専門資格を持っている取次事務所にご相談ください。
武蔵浦和はたくさんのご依頼を頂く場所です。難しい在留資格の許可案件や更新の実績口コミも多数です。翻訳などを行ってくれる業者もいらっしゃいます。
入管での在留資格の許可や変更は審議から2か月くらいの時間を要します。武蔵浦和に近い出張所よりは本部の東京入管の方が早いケースもあります。
以前はさいたま市の入管で配偶者のビザ取得が多かったですが、短期滞在ビザや就労が現在の傾向です。定住や就職、帰化の在留資格変更も依然多いです。
Good day, I am Suganuma Joji.
My mother was a Malaysian before she married to my father who is Japanese.
International marriage was rare in the past and she is now naturalized Japanese.
She shared with me the time consuming, complicated process and challenges she had endured when applying for Japanese citizenship.
This is part of the reasons why my business partners and I setup this company to provide consultation and application services for all types of visa.
Please contact us for our services
Thank you.
武蔵浦和でビザの取得にお困りの方へ
当社のビザ紹介ページにご訪問いただき、ありがとうございます。
取次行政書士さいたま新都心事務所の菅沼と申します。
僕たちはさいたま市で短期滞在申請をしたい方や、就労ビザで外国人を雇いたい会社様に代わって、書類の作成から申請までをワンストップで行う行政書士事務所です。
様々な申請などを代行しますが、その時には住民票や印鑑証明などが必要なのですが、武蔵浦和は駅前に役所があるのでとても便利です。
実際に現在でも一番ご依頼を頂くのは武蔵浦和だったりします。
お菓子のロッテの工場があり、見学ができるのも外国の方には面白いと感じるそうですね。
実は、僕はマレーシア人の母親と日本人の父親の間に生まれました。母親はずいぶん前に帰化しています。
今でこそ外国の方が日本に多くいますが、母親が日本に来た当時は国際結婚がまだあまり認知されておらず、難しかった時代です。
口にはしないですが、おそらく大変な苦労があったと思います。
もちろん現在でも在留資格の許可を得るのは簡単ではありません。ですが、日本で生活をしたい外国の方に一人でも多く協力したいと考えています。
在留資格の申請が終わった後も、武蔵浦和の皆様に気軽に相談を頂きたい、そんな事務所を目指しております。
他の行政書士さんA | 他の行政書士さんB | さいたま新都心事務所 | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 0円 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |
在留資格の中でもご質問が多い項目をまとめました。
Q、visaの申請は自分でできますか?依頼するメリットは何ですか?
Q、申請する時に、必要書類以外もあった方がいいって聞いたんですが?
就労ビザを申請して日本で働く外国人の数は、右肩上がりで増えています。
しかし、このホームページでも度々ご紹介しているように、従来の就労ビザでは、製造工場のライン作業のような単純作業や、建設現場での肉体労働、飲食店のホールスタッフのような接客業務というものができませんでした。
就労ビザの在留資格を取得するには相応の学歴や実務経験の要件を満たし、その上で特殊な技能が求められました。
それに比べ、この特定技能ビザは、学歴や実務経験の長さは関係がなく、そして単純労働についても業務の範囲内で認められます。
ですので、介護や飲食店、建設業、製造業、自動車業のような人材が不足していても、今までの就労ビザでは外国人を雇用できなかった分野の新しい在留資格として、この特定技能ビザ申請が期待されています。
運用開始からしばらくは、インドネシアやベトナム、中国、タイ、ネパール、カンボジアなど、東南アジアのいくつかの国に絞って受け入れがスタートされます。
特定技能ビザをご検討の方は、是非いちど行政書士事務所に申請のご相談をくださいませ。
漁業や農業、工場などの製造業では、技能実習制度を利用している企業も多いと思います。
この時、外国側の送り出し機構と、実際に雇用する会社の間には、監理団体や実習機構という外国人の雇用援助や業務計画、生活についてを支援する組織があります。
特定技能ビザもこれに似ており、外国人と就職先の会社の間に登録支援機関というものが入ります。
登録支援機関の主な役割は、就労する企業に代わって、その外国人の日本での生活や居住の手助けをしたり、日本語研修の支援、就労までのフォローなどを行います。
もちろんどんな企業でも登録支援機関になれる訳ではなく、読んで字のごとく登録を認められた団体や民間企業、社労士のような組織が支援機関になることができます。
特定技能ビザの外国人と日本人とが、共に安心安全に過ごせるためには、登録支援機関の働きが重要になることでしょう。 当社では、登録支援機関からの特定技能ビザ申請のご依頼なども承っております。