教育についての就労ビザ業種ポイント|さいたま市ビザ申請代行
就労ビザには、様々な種類がありますが、その中に教育のビザというものがあります。
この教育のビザですが、在留資格としての【教育ビザ】と、職務内容としての【教育】というものがありますので、その違いを踏まえて解説をしたいと思います。
※これを間違えると、正しい申請になりませんので、やり直すことになります。ご注意くださいませ。
■在留資格としての教育ビザ
在留資格としてのビザは、入国の目的部分が教育になるという意味です。
就労ビザですと、一番使われるのが技術・人文知識・国際業務という在留資格の種類です。
これに対して、在留カードの資格種類のところが教育になるパターンですね。
実際の申請書でも技術・人文知識・国際業務と教育の項目は分かれていますので、間違えの内容に対応してください。
では、在留資格としての教育ビザとはなんでしょうか。
■在留資格としての教育ビザでできること
結論から言えば、小学校、中学校、高校、養護学校関係、専修学校などの先生として来日する際には、在留資格の種類が教育ビザになります。
これは、語学の先生に縛ったものではないので、先生として担当して授業ができれば、本国の語学を教える以外でもビザが取得できます。
ちなみに、大学の先生の場合には、教授ビザというまた別のビザになります。
◆職務内容の教育について
上記の、在留資格に対して、職務内容の教育とはなんでしょうか。
結論から言えば、こちらは、在留資格としては、技術・人文知識・国際業務になります。
ですから、在留カードの資格種類のところは技術・人文知識・国際業務になるパターンです。
実際の申請書では、入国目的は技術・人文知識・国際業務が選択され、職務内容が【教育】になります。
◆英会話教室や民間の語学学校などは技術・人文知識・国際業務
在留資格としての教育ビザは、教師にあてられるものでしたが、英会話講師や企業で語学の講師などを務める場合には、教育ビザが当てはまりません。
その時に、使用するのが、技術・人文知識・国際業務の在留資格であり、職務内容が教育ということになる訳です。
また、転職をする時にも、上記の内容が関わってきます。
同じ講師でも、学校の先生から英会話スクールの講師に転職した際などは、資格の変更が必須になりますので、注意が必要です。