埼玉県にお住いの皆様、こんにちは!
私どもは、埼玉県でビザの申請を代行している取次行政書士事務所です。
取次行政書士というのは、ビザに特化した試験や研修を受けた行政書士が認定される、言わばビザの専門士です。
ビザのご相談ご依頼は実に多岐にわたります。それこそ申請者様1人1人それぞれ事情や理由が異なります。
ですが、やはり共通しているのは、日本が好きだという気持ちと、家族のためにしっかり資格を申請したいという部分だと感じます。
実はスタッフの中には母親が国際結婚をしている者もいます。もちろん母親は現在日本に帰化しています。
今はグローバル化が進み、配偶者ビザは一般的ですが、以前は生活理解やサポート体制などがまだまだ無かった時代です。
きっと苦労をしたことでしょう。
もちろん現在でも在留資格の許可を得るのは容易ではありません。短期滞在といえども保証人や招聘理由などは厳しく審査されます。
就労ビザにおいても学歴や専攻内容で足切りされてしまうことも多いです。
ですが、来日したい、日本で生活をしたいという方がいるのであれば、できるだけ協力したいと考えています。
埼玉県で在留資格の許可申請や短期滞在、就労ビザでお悩みの方は、一度当社をご検討くださいませ。
Good day, I am Suganuma Joji.
My mother was a Malaysian before she married to my father who is Japanese.
International marriage was rare in the past and she is now naturalized Japanese.
She shared with me the time consuming, complicated process and challenges she had endured when applying for Japanese citizenship.
This is part of the reasons why my business partners and I setup this company to provide consultation and application services for all types of visa.
Please contact us for our services
Thank you.
在留資格許可や変更、短期滞在などのビザの申請には、東京の品川にある入局管理局へ出向く必要があります。しかし、埼玉には入管の出張所があり、そこにビザの申請ができます。弊社はそこから近いところに事務所を置く埼玉県の取次行政書士です。
無料相談にいらっしゃる外国籍の方は、ほとんどがお仕事を依頼されるので、様々な国籍の方に埼玉の在留資格の許可をしております。
最近では、お子さんが小さく、預けられる保育園もないということで、モンゴルから母親を短期滞在ビザで埼玉にこさせたいという方もいらっしゃいました。
また、フィリピンのホテルで働いている人を埼玉の旅館で働かせるための就労ビザの申請もしています。
その他にも、海外で入籍をしたが、埼玉ではまだ結婚をしていないという夫婦に対し、配偶者ビザか短期滞在で旦那さんを呼ぶような試みをしています。
埼玉の在留資格の許可や変更・更新は短期滞在や就労ビザだけではなく、帰化や定住、配偶者ビザも行っていますが、難民申請に関してはご依頼いただけないこともあります。これは、あまりにも虚偽の申告申請が多いためです。
埼玉、在留資格の許可とネットで調べると、色々な情報がでてきます。しかし、入管のホームページをのぞいても、ビザの申請書はあるものの注意点や許可される審査のラインが明示されている訳ではなります。ですので、不安なら埼玉のビザ行政書士にお任せください。
埼玉県の皆様の力になるべく、私達は就労ビザや結婚による配偶者ビザ、観光や親族訪問などの短期滞在ビザについて、徹底的なサポートを実施していきます。
入国管理局の申請取次行政書士である私達に、ビザや在留資格のことはまずご相談を!
他の行政書士さんA | 他の行政書士さんB | さいたま新都心事務所 | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 0円 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |
在留資格の中でもご質問が多い項目をまとめました。
Q、visaの申請は自分でできますか?依頼するメリットは何ですか?
Q、申請する時に、必要書類以外もあった方がいいって聞いたんですが?
就労ビザを申請して日本で働く外国人の数は、右肩上がりで増えています。
しかし、このホームページでも度々ご紹介しているように、従来の就労ビザでは、製造工場のライン作業のような単純作業や、建設現場での肉体労働、飲食店のホールスタッフのような接客業務というものができませんでした。
就労ビザの在留資格を取得するには相応の学歴や実務経験の要件を満たし、その上で特殊な技能が求められました。
それに比べ、この特定技能ビザは、学歴や実務経験の長さは関係がなく、そして単純労働についても業務の範囲内で認められます。
ですので、介護や飲食店、建設業、製造業、自動車業のような人材が不足していても、今までの就労ビザでは外国人を雇用できなかった分野の新しい在留資格として、この特定技能ビザ申請が期待されています。
運用開始からしばらくは、インドネシアやベトナム、中国、タイ、ネパール、カンボジアなど、東南アジアのいくつかの国に絞って受け入れがスタートされます。
特定技能ビザをご検討の方は、是非いちど行政書士事務所に申請のご相談をくださいませ。
漁業や農業、工場などの製造業では、技能実習制度を利用している企業も多いと思います。
この時、外国側の送り出し機構と、実際に雇用する会社の間には、監理団体や実習機構という外国人の雇用援助や業務計画、生活についてを支援する組織があります。
特定技能ビザもこれに似ており、外国人と就職先の会社の間に登録支援機関というものが入ります。
登録支援機関の主な役割は、就労する企業に代わって、その外国人の日本での生活や居住の手助けをしたり、日本語研修の支援、就労までのフォローなどを行います。
もちろんどんな企業でも登録支援機関になれる訳ではなく、読んで字のごとく登録を認められた団体や民間企業、社労士のような組織が支援機関になることができます。
特定技能ビザの外国人と日本人とが、共に安心安全に過ごせるためには、登録支援機関の働きが重要になることでしょう。 当社では、登録支援機関からの特定技能ビザ申請のご依頼なども承っております。