ビルクリーニング(清掃)|さいたま市の在留資格許可、特定技能ビザ申請なら行政書士さいたま新都心事務所
ようやくビルクリーニング分野の特定技能ビザが始まります。
ビルクリーニング分野の特定技能ビザは、外国人の中でも即戦力として力を発揮できる人物を清掃員や清掃スタッフとして受け入れることで、日本のビルクリーニング分野の人手不足について対処しようというものです。
清掃員や清掃スタッフというとまさに現場労働というかたちではありますが、日本でもビルクリーニングについての技能検定が設けられており、専門性・技能という部分が重要視されております。特にビルクリーニング、ビルメンテナンスの業務においては品質確保が重要になっておりますが、現状の日本では賃金や経験年数といった面で若者の雇用が難しいそうで、従業者のうち37.2%が65歳以上の高齢者で占められています。
このような現状で、日本のビルクリーニング、ビルメンテナンスを担う清掃員、清掃スタッフの確保は急務となっており、人手不足解消のためにも特定技能ビザでの外国人清掃員受け入れが必要と判断されました。
外国人が清掃員・清掃スタッフとしてビルクリーニング分野の特定技能ビザを取得するためには、条件があります。
・ビルクリーニング分野の第2号技能実習を修了していること
または
・ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格すること+日本語能力判定テストに合格すること
業務内容としては、ビルクリーニングという名前の通り建築物内部の清掃になります。なお、多数の利用者が利用する建築物の清掃に限りますので、一般住宅の清掃員として仕事をすることはできません。
単に掃除をすればいいという話でもなく、場所や素材、汚れなどの種類に応じて適切な方法による清掃作業を行うことが、ビルクリーニングで特定技能ビザを取得した清掃員・清掃スタッフには要求されます。
企業様として気になるのは、やはりいつビルクリーニング分野の特定技能ビザで外国人清掃員スタッフを雇用できるかかと思いますが、現状では、特定技能ビザを取得するための評価試験の開始が2019年の秋以降という運用要領になっていますので、技能実習を修了している人を除けば4月にはスタートいたしません。
情報は国が随時更新、公表していく予定ですので、ビルクリーニング分野の特定技能ビザで外国人清掃員スタッフをお考えの際は、焦らずしっかりと情報を集めご準備いただければと存じます。
当社では、ビルクリーニング分野の特定技能ビザのご相談もお受けしておりますので、もしご検討の際はお気軽にお問い合わせくださいませ。