繊維工場・衣服工場で貿易の就労ビザが取得できるケース|さいたま市ビザ申請代行
■職務内容・・・貿易の就労ビザ
■会社業態・・・繊維工場・衣服工場の会社
■国籍 ・・・パキスタンや中国
■費用 ・・・9万円
■申請まで・・・20日
このホームページでもご案内しておりますが、繊維工場・衣服工場などで就労ビザを申請する場合には、通常の企業よりも気を使わねばなりません。
入管がホームページに提示している必要書類のみを揃えて申請しても、スムーズに許可がおりる可能性は低いです。ライン作業のような単純労働を外国人に行う恐れがあると見なされるためです。
では、工場系の職務で就労ビザを取得できるのはどのような仕事でしょうか。
具体的には下記の職務になります。
・貿易ビザ
・会計ビザ
・マーケティングビザ
・通訳翻訳ビザ
貿易ビザ以外は、別ページで解説しておりますので、TOPページから項目をご参照頂ければと思います。ここでは、貿易ビザの例を解説したいと思います。
◆繊維工場・衣服工場で貿易の就労ビザを取得するために
まず前提として、貿易のビザを取得する場合には、当然貿易を行っていなければなりません。
これは、会社の登記簿に貿易という業務が記載されていなければなりませんし、実際に業務としても海外企業と取引を行っている必要もあります。
(これから貿易を行うという場合でも、入管が納得できるだけの説明書類があれば、許可になります。)
当社に実際にご相談ご依頼頂く繊維工場・衣服工場の会社さんは、中国やパキスタンで自社の製品を作らせていたり、材料を仕入れていたりします。中国やパキスタンの工場は日本よりもはるかに材料費も人件費も抑えられるようで、日本企業も数多く進出しています。
そして、貿易の就労ビザを取得する場合、会社側の提出書類として、実際の取引が分かるインボイスなどを提出すると、スムーズに審査が進みます。
就労を希望する外国人の方は、1)大学を卒業しているか、日本の専門学校を卒業している 2)貿易業務に10年以上従事している
このどちらかの条件を満たしていれば、申請が可能です。
◆マーケティングで短期滞在の商用を取得することも可能
その他の例として、短期滞在の商用ビザで外国人を呼ぶ際には、日本の会社と取引をしている海外の会社の人材を、日本でマーケティングをするという形で招聘することも可能です。