与野で在留資格許可や就労ビザ、短期滞在の代行は取次行政書士へ!

与野、各種ビザ申請代行

与野の就労ビザ短期滞在ビザ申請は入国管理局にご相談ください。

与野で在留資格の許可や変更を承っております。

お問い合わせ

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与野に居ながら在留資格の変更や短期滞在ビザの申請が可能です。短期滞在は申請書以外にも理由書や予定表の作成が必須です。

難しい手続きなどは、与野、在留資格変更で検索の上、ご依頼ください。入国管理局にも出向きます。きっと外国人の方のお役に立ちます。

一般的に与野に限らず、ビザ申請と言われているものは、正式には在留許可と言います。ビザの発行は入国管理局での在留資格の許可や変更のことです。

以前はさいたま市の入国管理局でも配偶者ビザ取得が多かったですが、現在は比較的に就労や短期滞在の在留資格変更が多く見られます。

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特定技能について
出張対応地域

・さいたま市近郊

埼玉県 大宮 与野 与野本町

浦和 武蔵浦和  川口 戸田 戸田公園

・さいたま市~北部

宮原 上尾 桶川 北本 鴻巣

土呂 蓮田 白岡 久喜

・さいたま市~東部

大和田 七里 岩槻 春日部

・その他地域

吉野原 今羽 加茂宮 日進 指扇 川越
越谷 所沢 新座 北朝霞 三郷 熊谷 行田 籠原 赤羽


記載のない地域の方もお困りであればまずはご要望ご相談下さい。できる限り対応させていただきます。

昨年も相談+許可数100件超ありがとうございます!


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日本語での自己紹介|与野の在留資格変更、就労、短期滞在ビザ申請

与野で生活をしたい、与野で働きたい外国人の方へ

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

行政書士さいたま新都心事務所の菅沼と申します。

僕たちはさいたまスーパーアリーナがある新都心駅の近くで、在留資格変更更新などの業務をしています!

北与野や与野にはとても近いですし、法務局や入管にも近いので、ビザに関してご不安がある外国のお客様は是非お気軽にお電話ください。

実は僕の母は父と国際結婚をしました。もちろん現在は日本に帰化しています。

今はグローバル化が進み、国際結婚は一般的ですが、以前はやはりまだまだ難しかった時代です。

きっと苦労をしたことでしょう。

もちろん在留資格の許可を得るのは簡単ではありません。ですが、日本で生活をしたい方がいるのであれば、協力したいと考えています。

在留資格の許可を得たあとも、与野の皆様に頼られる。そんなお仕事をしたいと思います。


MY MOTHER’S EXPERIENCE

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Good day, I am Suganuma Joji.

My mother was a Malaysian before she married to my father who is Japanese.

International marriage was rare in the past and she is now naturalized Japanese.

She shared with me the time consuming, complicated process and challenges she had endured when applying for Japanese citizenship.

This is part of the reasons why my business partners and I setup this company to provide consultation and application services for all types of visa.

Please contact us for our services

Thank you.

customer's voice|お客様の声

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price~明朗会計をお約束しております~

他の行政書士さんA 他の行政書士さんB さいたま新都心事務所
Consultation/相談 5000円 10000円 0円
Correction/書類チェック no survice no survice 10000円
Certificate/在留資格認定・変更 120000円~ 100000円~ 90000円~
Extension/在留期間更新 60000円~ 70000円~ 40000円~
Marrige/国際結婚 130000円~ 120000円~ 90000円~
Permanent/永住許可申請 80000円~ 120000円~ 70000円~
Naturalization/帰化申請 180000円~ 150000円~ 120000円~
Short/短期滞在 60000円~ 40000円~ 40000円~

実績

埼玉の特定技能ビザ

就労ビザを申請して日本で働く外国人の数は、右肩上がりで増えています。

しかし、このホームページでも度々ご紹介しているように、従来の就労ビザでは、製造工場のライン作業のような単純作業や、建設現場での肉体労働、飲食店のホールスタッフのような接客業務というものができませんでした。

就労ビザの在留資格を取得するには相応の学歴や実務経験の要件を満たし、その上で特殊な技能が求められました。

それに比べ、この特定技能ビザは、学歴や実務経験の長さは関係がなく、そして単純労働についても業務の範囲内で認められます。

ですので、介護や飲食店、建設業、製造業、自動車業のような人材が不足していても、今までの就労ビザでは外国人を雇用できなかった分野の新しい在留資格として、この特定技能ビザ申請が期待されています。

運用開始からしばらくは、インドネシアやベトナム、中国、タイ、ネパール、カンボジアなど、東南アジアのいくつかの国に絞って受け入れがスタートされます。

特定技能ビザをご検討の方は、是非いちど行政書士事務所に申請のご相談をくださいませ。

特定技能ビザと登録支援機関について

漁業や農業、工場などの製造業では、技能実習制度を利用している企業も多いと思います。

この時、外国側の送り出し機構と、実際に雇用する会社の間には、監理団体や実習機構という外国人の雇用援助や業務計画、生活についてを支援する組織があります。

特定技能ビザもこれに似ており、外国人と就職先の会社の間に登録支援機関というものが入ります。

登録支援機関の主な役割は、就労する企業に代わって、その外国人の日本での生活や居住の手助けをしたり、日本語研修の支援、就労までのフォローなどを行います。

もちろんどんな企業でも登録支援機関になれる訳ではなく、読んで字のごとく登録を認められた団体や民間企業、社労士のような組織が支援機関になることができます。

特定技能ビザの外国人と日本人とが、共に安心安全に過ごせるためには、登録支援機関の働きが重要になることでしょう。 当社では、登録支援機関からの特定技能ビザ申請のご依頼なども承っております。

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