さいたま市で特定技能ビザの在留資格変更や登録支援機関の申請は在留資格さいたま市まで。

各種ビザ申請代行 行政書士さいたま新都心事務所

埼玉県のさいたま市のビザ申請、在留資格の変更や短期滞在は入国管理局にご相談ください。

さいたま市で短期滞在、就労ビザ、在留資格の許可や変更、配偶者ビザ取得を承っております。入国管理局へ同行します。

お問い合わせ

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さいたま市には入国管理局があります。そこで在留資格の変更や更新が可能です。

難しい手続きなどは、さいたま市、在留資格変更で検索の上、ご依頼ください。入国管理局にも出向きます。きっと短期滞在で外国人の方のお役に立ちます。

一般的にさいたま市に限らず、ビザと言われているものは、正式には在留許可と言います。ビザの発行は入国管理局での在留資格の許可や変更のことです。

以前はさいたま市の入国管理局でも国際結婚の配偶者ビザ取得が多かったですが、現在は比較的に就労や埼玉県の短期滞在の在留資格変更が多く見られます。

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・さいたま市~北部

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・さいたま市~東部

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・その他地域

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記載のない地域の方もお困りであればまずはご要望ご相談下さい。できる限り対応させていただきます。

昨年も相談+許可数100件超ありがとうございます!


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外食業(レストラン・飲食店等)|さいたま市の在留資格許可、特定技能ビザ申請なら行政書士さいたま新都心事務所

外食業分野での特定技能ビザの制度が始まります。

外食業の分野では、飲食物の調理から接客といった業務が存在していますが、それらを担う人が足りていない状況です。レストランや居酒屋、カフェ、ファミレスなど、飲食店の種類は様々ありますが、現在は機械化などによって効率的に業務や店舗管理を行えるようになってきてはいます。しかし、外食業ならではのホスピタリティなどについては人間の手で行う必要があり、今後の生産性向上のためにも人手不足の解消が大きな課題として存在しております。

また、外食業は日本に旅行に来る外国人にとっても重要な位置にあり、観光地のレストランなどでホールやキッチンなどスタッフとしてサービスを提供する人には柔軟な対応能力が求められておりますので、今後も安全かつ高品質のサービスを提供するためには、専門性があり技能を持っている即戦力として外国人を日本で受け入れることが必要です。

特定技能ビザで外食業の外国人を受け入れていくのは、向こう5年間で最大5万3000人を上限として運用されていく予定にはなっています。しかし、外国人であれば誰でも外食業の特定技能ビザを取得できるわけではなく、前述の通り専門性があり技能を持っていることが条件になっています。

◆外食業分野の条件

・外食業技能測定試験の合格+日本語能力判定テストまたは日本語能力試験N4以上の合格
または
・外食業分野の技能実習2号の修了

日本開催の外食業技能測定試験については、平成31年4月から開始される予定です。日本、国外それぞれで年2回ほど試験が実施される運用になっています。ただし、この試験については、退学除籍処分になった留学生や、失踪した技能実習生、難民認定申請中の者、技能実習中の者は受験資格が認められません。

上記のほか、業務や雇用形態などの条件もございます。たとえば、外食業の分野の一形態とはいえ、風営法に基づく接待飲食等営業では就労することができません。また、雇用は直接雇用でないと認められない規定になっています。

通常のレストランや居酒屋、カフェ、ファミレスなどでホールやキッチンの業務に従事することは想定されていますが、その中でも業務としては特定技能ビザとしての技能が必要な飲食物調理、接客、店舗管理業務です。飲食店だけでなく、持ち帰りや配達飲食サービス業での従事も認められます。

新たにスタートする飲食業の特定技能ビザですが、お手続きや申請について弊社ではビザ専門家としてサポートさせていただきます。もしご検討の際はお気軽にお問い合わせくださいませ。

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