戸田公園で在留資格の変更や更新をされるのであれば、在留カードの期限をしっかり守りましょう。
戸田公園で在留資格の許可や変更を承っております。
戸田公園で短期滞在や就労ビザをお考えなら、取次行政書士までご依頼ください。カメルーンやフランスからの短期滞在や技術者・国際人文での就労ビザなど、様々な案件に対応しています。
難しい手続きなどは、戸田公園、在留資格変更でのお問合せとお申し付けください。スタッフが真摯にご質問に応答いたします。
配偶者ビザなどでもよく、貯金がいくらあれば招聘しやすいかと聞かれることがありますが、事情の伝え方によって可能性がかわります。
戸田公園で在留資格の変更や更新をされるのであれば、在留カードの期限をしっかり守りましょう。
戸田公園で在留資格の許可や変更を承っております。
Good day, I am Suganuma Joji.
My mother was a Malaysian before she married to my father who is Japanese.
International marriage was rare in the past and she is now naturalized Japanese.
She shared with me the time consuming, complicated process and challenges she had endured when applying for Japanese citizenship.
This is part of the reasons why my business partners and I setup this company to provide consultation and application services for all types of visa.
Please contact us for our services
Thank you.
当ウェブサイトをご覧いただきありがとうございます!弊社は行政書士さいたま新都心事務所と申します。
近年では戸田公園の彩湖がオリンピックのボート会場の候補になるなどしましたね。オリンピックに伴い海外からの注目も増すことでしょう。より一層ビザの必要性が出てくることもあるのではないでしょうか。
そんな戸田公園で在留資格の変更や更新などが必要になった方は是非お任せください。
短期滞在でご親族や友人を呼びたいかたも大歓迎です。
実は僕の母親は元々マレーシア人でした。そして父親との国際結婚を経て今は日本に帰化しています。
今でこそ国際結婚の配偶者ビザは一般的ですが、以前はやはり珍しかったです。
母が日本国籍を得る時にも、かなり複雑なプロセスと時間がかかったと言います。
とても苦労をしたことでしょう。
資格の申請はご自身でもできます。ですがもし申請書類の作成が心配だったり、お急ぎの場合は気兼ねなくご相談ください。
もちろん在留資格の許可を得るのは簡単ではありません。ですが書類を揃え、日本での生活の必要性をしっかりと訴えることで、グンと許可が出やすくなります。
戸田公園での外国の方の大切な生活、そしてそれを支えるご家族をお守りしたいと思っております。
他の行政書士さんA | 他の行政書士さんB | さいたま新都心事務所 | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 0円 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |
在留資格の中でもご質問が多い項目をまとめました。
Q、visaの申請は自分でできますか?依頼するメリットは何ですか?
Q、申請する時に、必要書類以外もあった方がいいって聞いたんですが?
就労ビザを申請して日本で働く外国人の数は、右肩上がりで増えています。
しかし、このホームページでも度々ご紹介しているように、従来の就労ビザでは、製造工場のライン作業のような単純作業や、建設現場での肉体労働、飲食店のホールスタッフのような接客業務というものができませんでした。
就労ビザの在留資格を取得するには相応の学歴や実務経験の要件を満たし、その上で特殊な技能が求められました。
それに比べ、この特定技能ビザは、学歴や実務経験の長さは関係がなく、そして単純労働についても業務の範囲内で認められます。
ですので、介護や飲食店、建設業、製造業、自動車業のような人材が不足していても、今までの就労ビザでは外国人を雇用できなかった分野の新しい在留資格として、この特定技能ビザ申請が期待されています。
運用開始からしばらくは、インドネシアやベトナム、中国、タイ、ネパール、カンボジアなど、東南アジアのいくつかの国に絞って受け入れがスタートされます。
特定技能ビザをご検討の方は、是非いちど行政書士事務所に申請のご相談をくださいませ。
漁業や農業、工場などの製造業では、技能実習制度を利用している企業も多いと思います。
この時、外国側の送り出し機構と、実際に雇用する会社の間には、監理団体や実習機構という外国人の雇用援助や業務計画、生活についてを支援する組織があります。
特定技能ビザもこれに似ており、外国人と就職先の会社の間に登録支援機関というものが入ります。
登録支援機関の主な役割は、就労する企業に代わって、その外国人の日本での生活や居住の手助けをしたり、日本語研修の支援、就労までのフォローなどを行います。
もちろんどんな企業でも登録支援機関になれる訳ではなく、読んで字のごとく登録を認められた団体や民間企業、社労士のような組織が支援機関になることができます。
特定技能ビザの外国人と日本人とが、共に安心安全に過ごせるためには、登録支援機関の働きが重要になることでしょう。 当社では、登録支援機関からの特定技能ビザ申請のご依頼なども承っております。