電気・電子機器関連産業(電子機器・基板など)|さいたま市の在留資格許可、特定技能ビザ申請なら行政書士さいたま新都心事務所
電気・電子情報関連産業分野での特定技能ビザが、ついに創設されます。
今まで、基板など電子機器を取り扱う電気・電子情報関連の産業で、外国人が現場作業や工場内作業などに携わるための就労ビザは存在しておりませんでした。日本人と結婚した外国人や永住資格を持った外国人は問題なく就労できましたが、それ以外の外国人は電気・電子情報関連の現場作業などに携わる場合は、就労ビザを取得できない制度になっていたのです。
しかし、電気・電子情報関連の産業分野でも、人手不足の問題は発生しており、法務省の資料によれば5年後には6万2000人の人手不足が発生するという計算がなされています。
そこで、電気・電子情報関連産業でも外国人の工場内作業などで電子機器や基板などを扱う就労を認める方向に国の考え方がシフトする流れになり、ついに特定技能ビザという形で外国人の雇用が可能になります。
特定技能ビザでは、受け入れ可能な外国人の数が決められており、5年間で最大4700人を特定技能ビザで日本に受け入れる方針です。
誰でも電気・電子情報関連の特定技能ビザを取得できるわけではなく、上記上限の人数とともに、下記のような条件を外国人がクリアする必要があります。
・電気・電子情報関連の第2号技能実習を修了すること
または
・評価試験に合格+N4以上の日本語能力試験合格(又は判定テスト合格)
電気・電子情報関連の評価試験は年に1回程度実施される予定になっており、特定技能ビザを取得できる程度に業務についての専門性のある技能と知識、そして日本語能力が求められております。
日本語能力の判定テストは年に6回程度開催される予定になっております。
いずれの試験も日本ではなく国外で実施される予定になっており、評価試験は必要に応じて日本国内でも実施されます。
電気・電子情報関連産業分野の特定技能ビザで対象となる業務は下記の通りです。
・電子部品・デバイス・電子回路製造業
・電気機械器具製造業(ただし、内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
・情報通信機械器具製造業
上記のような電子機器や基板、回路などを製造する業務や関連する業務にのみ、特定技能ビザを取得した場合は従事することができますので、全く関係のない業務に携わらせてしまうと特定技能ビザが取り消しになったり罰則を受けたりします。十分に注意してください。
もし電気・電子情報関連産業で特定技能ビザをお考えであれば、ビザ手続きに詳しい行政書士までぜひお問い合わせくださいませ。