法律業務としての就労ビザ業種ポイント|さいたま市ビザ申請代行

各種ビザ申請代行 行政書士さいたま新都心事務所

埼玉県のさいたま市のビザ申請、在留資格の変更や短期滞在は入国管理局にご相談ください。

さいたま市で短期滞在、就労ビザ、在留資格の許可や変更、配偶者ビザ取得を承っております。入国管理局へ同行します。

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さいたま市には入国管理局があります。そこで在留資格の変更や更新が可能です。

難しい手続きなどは、さいたま市、在留資格変更で検索の上、ご依頼ください。入国管理局にも出向きます。きっと短期滞在で外国人の方のお役に立ちます。

一般的にさいたま市に限らず、ビザと言われているものは、正式には在留許可と言います。ビザの発行は入国管理局での在留資格の許可や変更のことです。

以前はさいたま市の入国管理局でも国際結婚の配偶者ビザ取得が多かったですが、現在は比較的に就労や埼玉県の短期滞在の在留資格変更が多く見られます。

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法律業務としての就労ビザ業種ポイント|さいたま市ビザ申請代行

▽外国の方が日本で働いたり、転職する場合にもビザの取得は必要で、そのビザを一般的に就労ビザなどと呼びます。その中には、法律業務のための在留資格ビザがあるのをご存知でしょうか。

法律と聞くと、同じ日本人でも難しそう、大変そうというイメージがありそうです。

では、外国人の法律業務ビザがどのようなものかをまとめていきたいと思います。

▽法律業務の就労ビザのポイント1~資格~

まず、どのような職種の方が法律のビザに当てはまるのかを見ていきましょう。

外国法事務弁護士、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士、行政書士、土地家屋調査士のような職種があてはまります。日本で取得した資格が必要です。

また、ここで注意点としては、士業は、その場所の市会(行政書士であれば日本行政書士会連合会)などに登録をしておかねばならないということです。

▽法律業務の就労ビザのポイント2~業務~

法律のビザの業務としては、例えば法律事務所で働いたり、自分で仕事をするような場合です。

これは何を意味するかというと、例えば、企業の法律部門などで雇用される場合には、法律ビザではなく、通常の就労ビザ(技術人文国際業務)になるということです。

ちょっとややこしいですが、あくまでも、弁護士や行政書士として、活動する場合がこの法律ビザになります。

いずれにしても、グローバルな社会になっている日本では、海外の会社との取引の際には外国語で契約書を作成できたり、海外の法律に詳しいというスキルが求められる場面も多くなってくるでしょう。

これからどんどんと需要が高まっていくビザなのではないでしょうか。

日本人だと、弁護士や行政書士が余っていて、稼げなくなっていると言われていますが、外国人の法律家はまだまだ伸びると思います。

日本は他のアジアに比べて給料もいいですし、資格さえ取得できるのであれば、法律職へ転職というのも、1つの成功への近道なのかも知れません。


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