当社のビザ情報ページにお越し頂き、誠にありがとうございます!
私どもは、埼玉県の三郷での在留資格の許可、変更の申請を代行している取次行政書士事務所です。
日本にご家族やご友人を呼びたい方には短期滞在ビザの申請を、日本で働くことを希望する外国の方へは就労ビザの申請などを行っています。
三郷は武蔵野線沿線ということで、非常に交通の便もよく、弊社も多くのお客様からご依頼をいただいておる地域となっております。
三郷といえば、新三郷駅前にある新三郷ららシティでしょうか。ららぽーと新三郷やCOSTCO、IKEAなど有名で大きな店舗がありますので、ショッピングするために遠方からやってくる人も多いかと思います。
また、ピアラシティみさとという商業施設も三郷駅から行くことができ、イトーヨカドーからスーパービバホーム、MOVIXなどがありますので、三郷市では買い物やエンタメに困ることはないのではないでしょうか。
私達が携わるビザ業務では、色々な街へ赴くことが多いのですが、三郷はなかなか住心地が良さそうだと感じております。
皆様からビザや在留資格のご相談をいただいて感じるのは、就労ビザや配偶者ビザに関するご準備の意識の違いです。
法律や制度の運用の実態を知っていればうまく進むケースでも、それを知らないがために難儀している方々が本当に多いと感じます。
そんなときに気軽に専門家に相談していただければ、と思って弊社も日々業務に取り組んでおり、三郷の皆様にとってご利用しやすい事務所であることを目指しております。
実はスタッフの中には母親が国際結婚をしている者もいます。もちろん母親は現在日本に帰化しています。
今はグローバル化が進み、配偶者ビザや国際結婚は一般的ですが、以前は生活理解やサポート体制などがまだまだ無かった時代です。
きっと苦労をしたことでしょう。
もちろん在留資格の許可を得るのは今でも簡単ではありません。日本語能力や学歴、時には生活能力を問われることもあります。
ですが、日本で生活をしたい方がいるのであれば、できるだけ協力したいと考えています。
在留資格の許可を得たあとも、三郷の皆様に頼られる。そんなお仕事をしたいと思います。
Good day, I am Suganuma Joji.
My mother was a Malaysian before she married to my father who is Japanese.
International marriage was rare in the past and she is now naturalized Japanese.
She shared with me the time consuming, complicated process and challenges she had endured when applying for Japanese citizenship.
This is part of the reasons why my business partners and I setup this company to provide consultation and application services for all types of visa.
Please contact us for our services
Thank you.
他の行政書士さんA | 他の行政書士さんB | さいたま新都心事務所 | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 0円 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |
在留資格の中でもご質問が多い項目をまとめました。
Q、visaの申請は自分でできますか?依頼するメリットは何ですか?
Q、申請する時に、必要書類以外もあった方がいいって聞いたんですが?
就労ビザを申請して日本で働く外国人の数は、右肩上がりで増えています。
しかし、このホームページでも度々ご紹介しているように、従来の就労ビザでは、製造工場のライン作業のような単純作業や、建設現場での肉体労働、飲食店のホールスタッフのような接客業務というものができませんでした。
就労ビザの在留資格を取得するには相応の学歴や実務経験の要件を満たし、その上で特殊な技能が求められました。
それに比べ、この特定技能ビザは、学歴や実務経験の長さは関係がなく、そして単純労働についても業務の範囲内で認められます。
ですので、介護や飲食店、建設業、製造業、自動車業のような人材が不足していても、今までの就労ビザでは外国人を雇用できなかった分野の新しい在留資格として、この特定技能ビザ申請が期待されています。
運用開始からしばらくは、インドネシアやベトナム、中国、タイ、ネパール、カンボジアなど、東南アジアのいくつかの国に絞って受け入れがスタートされます。
特定技能ビザをご検討の方は、是非いちど行政書士事務所に申請のご相談をくださいませ。
漁業や農業、工場などの製造業では、技能実習制度を利用している企業も多いと思います。
この時、外国側の送り出し機構と、実際に雇用する会社の間には、監理団体や実習機構という外国人の雇用援助や業務計画、生活についてを支援する組織があります。
特定技能ビザもこれに似ており、外国人と就職先の会社の間に登録支援機関というものが入ります。
登録支援機関の主な役割は、就労する企業に代わって、その外国人の日本での生活や居住の手助けをしたり、日本語研修の支援、就労までのフォローなどを行います。
もちろんどんな企業でも登録支援機関になれる訳ではなく、読んで字のごとく登録を認められた団体や民間企業、社労士のような組織が支援機関になることができます。
特定技能ビザの外国人と日本人とが、共に安心安全に過ごせるためには、登録支援機関の働きが重要になることでしょう。 当社では、登録支援機関からの特定技能ビザ申請のご依頼なども承っております。