管理についての就労ビザ業種ポイント|さいたま市ビザ申請代行

各種ビザ申請代行 行政書士さいたま新都心事務所

埼玉県のさいたま市のビザ申請、在留資格の変更や短期滞在は入国管理局にご相談ください。

さいたま市で短期滞在、就労ビザ、在留資格の許可や変更、配偶者ビザ取得を承っております。入国管理局へ同行します。

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さいたま市には入国管理局があります。そこで在留資格の変更や更新が可能です。

難しい手続きなどは、さいたま市、在留資格変更で検索の上、ご依頼ください。入国管理局にも出向きます。きっと短期滞在で外国人の方のお役に立ちます。

一般的にさいたま市に限らず、ビザと言われているものは、正式には在留許可と言います。ビザの発行は入国管理局での在留資格の許可や変更のことです。

以前はさいたま市の入国管理局でも国際結婚の配偶者ビザ取得が多かったですが、現在は比較的に就労や埼玉県の短期滞在の在留資格変更が多く見られます。

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昨年も相談+許可数100件超ありがとうございます!


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管理についての就労ビザ業種ポイント|さいたま市ビザ申請代行

製造業などをメインにしている会社様から工場で外国人を働かせたいというご相談を受けることがありますが、工場勤務で就労ビザを取得するというのは、基本的にはできません。

しかし、すべてのケースで就労ビザが取得できないというわけではなく、よくお話を聞かせていただいた結果、工場勤務とは言えどもその実態は現場作業や単純労働ではなく、生産管理などの専門的な業務であるという場合は、就労ビザを取得することができる可能性があります。

生産管理などといっても、具体的にどのような業務を行うことになるのかは会社によって様々ですので、生産管理の業務であれば就労ビザが取得できると断言できるわけではありませんが、実際に機械工学的な専門知識を生かした業務として就労ビザの審査をクリアした経験が弊社にはございます。

では、どのようなポイントで生産管理における就労ビザの取得の有無が決まってくるのでしょうか。

就労ビザの手続きにおいては、生産管理にかかわらず、専門的な知識や経験を必要とする業務であることが求められます。

その際に絶対にはじかれる業務が、アルバイトなどでもできるような単純な労働や肉体労働的な現場作業です。

こういった業務を行わせるということで就労ビザ申請をしてしまうとほぼ間違いなく不許可になりますが、逆に言えばこのような業務ではなくもっとその人にしかできないような高度な業務であれば、その説明をしっかりと行っていくことで許可を取得する道が開けてきます。

生産管理についても、単に役職だけ名前だけの業務では不可ですが、しっかりと業務の確認資料をそろえて、単純労働でも肉体労働でもないということを説明し、就労ビザを取得したい外国人が携わる明確な理由を説明していくことが、就労ビザ取得の第一歩です。

また、生産管理といえども就労ビザですので、外国人本人が大学などを卒業している必要もございます。

こういった学歴部分で取得が難しい方は、実際のところ多いです。

学歴がなければ実務経験で生産管理の就労ビザを取得するという手もないわけではありませんが、個人的な経験から言えば、生産管理の実務経験を10年以上証明していくというのは、現実的ではないことがほとんどです。

ですので、もし転職をお考えの外国人の方や、新規でも転職でもいいから外国人を雇いたいとお考えの企業様につては、まずはどのような業務を行わせるのかをしっかりと明確にし、それが生産管理であればどのような説明ができるのか、その資料はどの程度揃えられるのかをご確認いただいたうえで、その外国人ご本人様に学歴などがあるのかを確認いただければと思います。

そういった確認や説明が難しいと感じる場合は、お気軽に弊社のような就労ビザの専門家にご相談いただければ幸いです。


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