転職する場合の就労ビザ業種ポイント|さいたま市ビザ申請代行

各種ビザ申請代行 行政書士さいたま新都心事務所

埼玉県のさいたま市のビザ申請、在留資格の変更や短期滞在は入国管理局にご相談ください。

さいたま市で短期滞在、就労ビザ、在留資格の許可や変更、配偶者ビザ取得を承っております。入国管理局へ同行します。

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さいたま市には入国管理局があります。そこで在留資格の変更や更新が可能です。

難しい手続きなどは、さいたま市、在留資格変更で検索の上、ご依頼ください。入国管理局にも出向きます。きっと短期滞在で外国人の方のお役に立ちます。

一般的にさいたま市に限らず、ビザと言われているものは、正式には在留許可と言います。ビザの発行は入国管理局での在留資格の許可や変更のことです。

以前はさいたま市の入国管理局でも国際結婚の配偶者ビザ取得が多かったですが、現在は比較的に就労や埼玉県の短期滞在の在留資格変更が多く見られます。

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転職する場合の就労ビザ業種ポイント|さいたま市ビザ申請代行

就労ビザと似たものに、就労資格証明書というものがあります。主に使われるタイミングとしては、転職をした時です。

あまり知らない会社様も多いのですが、大変にメリットのある制度なので、少しややこしいと思いますが、順を追って説明をしたいと思います。

■就労資格証明書のメリット

就労資格証明書は、転職のビザだということをお伝えしました。 外国人の方の転職は、就労ビザを持っている方が今の会社をやめて、新しい会社へ転職するという状況ですね。 ここでポイントになるのが、転職の際には特に審査はないということと、現在持っている就労ビザには期限があるということです。それぞれを具体的に説明します。

・転職の際には、特に審査がない
就労ビザで就職をする時や、在留資格を変更する時、延長する時、このような時は入管へ申請を上げ、審査が入り、許可か不許可の判断が下されます。

しかし、転職の場合には、会社が変わるだけですので、許可不許可の審査のための申請をあげる必要がありません。(職場や住居が変わったことなどは入管に報告する義務はあります)

・就労ビザには期限がある
こちらは当たり前かと思いますが、就労ビザを取得した時には、在留カードに何年の在留が許可されているか、期限が記載してあります。日本で働き続けたい場合は、その期限が来る前に更新の手続きなどをして審査を行わねばなりません。

では、なぜこれがポイントになるのかというと、就労ビザを取得した最初の会社は、審査をしてその会社に就労していいというOKを貰っているが、転職した会社では、その会社で働けるのかの審査がされていないということになるからです。

この状態の場合、就労ビザの期限がきた時に初めて【転職した会社の審査】が行われることになります。 ここで問題なく許可になればいいですが、不許可になった場合にはどうでしょうか。

当然、期限が迫っているから更新をしようとするのであり、大半の場合、不許可の通知がくる時には期限が切れている状態になります。すると、即刻本国に帰らねばならないということになるのです。

前置きが長くなりましたが、これを未然に防ぐのが、就労資格証明書です。 これは、転職をした時に、予め新しい会社で働けるのかを入管が審査する仕組みです。

予め行えるので、もし不許可になったとしても、在留期限がある限りは何度でもチャレンジできます。 ここでしっかりとOKを取得していれば、実際の期限がきた時の更新は基本的にはそのまま許可されるようになります。逆に転職をしたのに、単純な更新だと思って書類を申請すると、不許可の確立がかなり高いです。

転職の場合、必ず会社の審査はどこかのタイミングで入ります。それであれば、事前に就労資格証明書の申請をすることで、再チャレンジできる余裕を残せるというのが、一番のメリットになります。


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