日本人がビザと呼んでいるのは、正式には在留資格許可と言います。戸田の方に限らず、ビザの発行は入国管理局での在留資格の許可や変更のことです。
戸田の短期滞在、就労ビザ申請。就労ビザは大学を卒業した学歴や実務の経験が必要になります。料理人などは10年くらいの経験がないとそもそも招へいすることができません。
戸田で在留資格の許可や変更、短期滞在を承っております。
戸田にお住いの外国人の在留資格の変更や更新の仕事をしています。韓国やインドネシアからの留学生も増えている時代です。短期滞在のビザの申請はかなり需要が高まっていると言えます。
難しい手続きなどは、戸田、在留資格変更で検索の上、ご依頼ください。弊社は取次行政書士でございますので申請に伴う書類や、窓口での交渉も行います。配偶者ビザや日本語が話せないかたの代わりに代行できるので、お困りであればお声かけください。
日本人がビザと呼んでいるのは、正式には在留資格許可と言います。戸田の方に限らず、ビザの発行は入国管理局での在留資格の許可や変更のことです。
戸田の短期滞在、就労ビザ申請。就労ビザは大学を卒業した学歴や実務の経験が必要になります。料理人などは10年くらいの経験がないとそもそも招へいすることができません。
戸田で在留資格の許可や変更、短期滞在を承っております。
戸田の皆様、始めまして!弊社は行政書士さいたま新都心事務所と申します。
戸田はさいたま市や東京の方面にもアクセスがよく、外国人の方が生活するのには持ってこいの地域ではないでしょうか。
日本のアニメは海外でも人気ですが、戸田はちはやふるというカルタを題材としたアニメの高校1年時の埼玉大会の舞台でもあります。
そんな戸田周辺で在留資格の変更や更新などが必要になった方は是非お任せください。
実は僕の母親は元々マレーシア人でした。そして父親との国際結婚を経て今は日本に帰化しています。
今でこそ国際結婚は一般的ですが、以前はやはり珍しかったです。
母が日本国籍を得る時にも、かなり複雑なプロセスと時間がかかったと言います。
資格の申請はご自身でもできます。ですがもし申請書類の作成が心配だったり、お急ぎの場合は気兼ねなくご相談ください。
もちろん在留資格の許可を得るのは簡単ではありません。ですが書類を揃え、日本での生活の必要性をしっかりと訴えることで、グンと許可が出やすくなります。
戸田の外国の方の大切な生活、そしてご家族などをお守りしたいと思っております。
Good day, I am Suganuma Joji.
My mother was a Malaysian before she married to my father who is Japanese.
International marriage was rare in the past and she is now naturalized Japanese.
She shared with me the time consuming, complicated process and challenges she had endured when applying for Japanese citizenship.
This is part of the reasons why my business partners and I setup this company to provide consultation and application services for all types of visa.
Please contact us for our services
Thank you.
他の行政書士さんA | 他の行政書士さんB | さいたま新都心事務所 | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 0円 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |
在留資格の中でもご質問が多い項目をまとめました。
Q、visaの申請は自分でできますか?依頼するメリットは何ですか?
Q、申請する時に、必要書類以外もあった方がいいって聞いたんですが?
就労ビザを申請して日本で働く外国人の数は、右肩上がりで増えています。
しかし、このホームページでも度々ご紹介しているように、従来の就労ビザでは、製造工場のライン作業のような単純作業や、建設現場での肉体労働、飲食店のホールスタッフのような接客業務というものができませんでした。
就労ビザの在留資格を取得するには相応の学歴や実務経験の要件を満たし、その上で特殊な技能が求められました。
それに比べ、この特定技能ビザは、学歴や実務経験の長さは関係がなく、そして単純労働についても業務の範囲内で認められます。
ですので、介護や飲食店、建設業、製造業、自動車業のような人材が不足していても、今までの就労ビザでは外国人を雇用できなかった分野の新しい在留資格として、この特定技能ビザ申請が期待されています。
運用開始からしばらくは、インドネシアやベトナム、中国、タイ、ネパール、カンボジアなど、東南アジアのいくつかの国に絞って受け入れがスタートされます。
特定技能ビザをご検討の方は、是非いちど行政書士事務所に申請のご相談をくださいませ。
漁業や農業、工場などの製造業では、技能実習制度を利用している企業も多いと思います。
この時、外国側の送り出し機構と、実際に雇用する会社の間には、監理団体や実習機構という外国人の雇用援助や業務計画、生活についてを支援する組織があります。
特定技能ビザもこれに似ており、外国人と就職先の会社の間に登録支援機関というものが入ります。
登録支援機関の主な役割は、就労する企業に代わって、その外国人の日本での生活や居住の手助けをしたり、日本語研修の支援、就労までのフォローなどを行います。
もちろんどんな企業でも登録支援機関になれる訳ではなく、読んで字のごとく登録を認められた団体や民間企業、社労士のような組織が支援機関になることができます。
特定技能ビザの外国人と日本人とが、共に安心安全に過ごせるためには、登録支援機関の働きが重要になることでしょう。 当社では、登録支援機関からの特定技能ビザ申請のご依頼なども承っております。