航空|さいたま市の在留資格許可、特定技能ビザ申請なら行政書士さいたま新都心事務所
航空分野での特定技能ビザで、空港などで飛行機や航空機の機体や装備品の整備点検などの業務に外国人が従事することができるようになります。
特定技能ビザは、専門性のある技能を持った外国人を日本の航空分野の現場に受け入れることで、日本国内の深刻な人手不足に対応し、日本の航空分野を維持・発展させるという制度になります。
これまで、専門性のある技能を持っている外国人でも、現場での作業については就労ビザが取得できない運用になっており、あくまでホワイトカラーとして設計などの頭脳労働にのみ就労ビザが認められる運用がされていました。
しかし、日本国内の空港など航空分野の業務については人手が足りていない現状で、今後の訪日外国人旅行者の増加やLCC事業の拡大に伴い、航空需要は拡大を続けているにもかかわらず、2023年には8000人ほどの人手不足が生じる計算になっております。
その状況に対応するため、航空分野の特定技能ビザとして最大2200人の外国人を5年間で受け入れる運用がはじまります。
航空分野での業務としては、二つの区分に分かれています。
一つが空港グランドハンドリングであり、地上走行支援業務や手荷物、貨物取扱の業務のことです。
もう一つは、航空機整備であり、機体や装備品等の整備業務のことです。
外国人が特定技能ビザで航空分野での業務に携わるためには第2号技能実習を修了するか、航空分野技能評価試験に合格する必要があるのですが、試験の区分も上述の2種類に分かれています。
いずれかの試験に合格し、加えて日本語能力試験N4以上(または日本語能力判定テスト)に合格することができれば、日本の空港などで働くことができるようになります。
特定技能ビザを取得する外国人に求められているのは、航空分野の業務での即戦力としての力です。
そのため、技能実習などとは違い、当初から航空分野における専門性のある技能を外国人が持っていることが必要であり、そのために試験合格が基準となっていたりします。
現場労働が解禁されたということで勘違いする方もいらっしゃいますが、学歴も職務経験もない外国人が単純労働するために日本に来る道が開けたという話ではありませんのでご注意ください。
もし空港や航空会社様など、航空分野での特定技能ビザで外国人を受け入れることをお考えの際は、ぜひ申請手続きの専門家である行政書士までご相談くださいませ。