介護についての就労ビザ業種ポイント|さいたま市ビザ申請代行
外国人の方でもヘルパーなどの介護職で就労ビザが取得できるのかといったご相談を受けることがございますが、2017年の制度改正により、介護福祉士として外国人の方でも就労ビザを取得することができるようになりました。
就労ビザというと、一般的には「技術・人文知識・国際業務」が該当するのですが、2017年の改正で新しく「介護」という就労ビザ(在留資格)が設けられ、日本の養成学校を卒業した方や、介護福祉士の資格を持った外国人が、ヘルパーなどの介護職として日本で働けるようになっています。
これは、日本で介護を必要としている高齢者の方々が増えており、介護の現場がヘルパーなどの人手不足に陥っていることにも関係しているかとは思いますが、これまではそもそも外国人が介護職に携わるための就労ビザが存在しなかったため、非常に画期的な改正だったと言えます。
では、具体的にどんな外国人であれば、介護として就労ビザを取得することができるのでしょうか。
最も基本的な考え方としては、「介護福祉士」の資格を取得している外国人である必要があるというものがあります。
介護福祉士の資格を取得するためには、実務経験を積むか福祉系高校を卒業するか養成施設を卒業するかといった様々な方法が考えられますが、外国人の場合は主に専門学校などの介護福祉士養成施設を卒業して資格試験に合格するルートがメインになります。
この介護福祉士の資格を取得して介護の就労ビザを取得した外国人は、日本で介護の仕事に携わることができるようになるだけでなく、介護の指導を行う業務も認められることになります。
注意しなければならない点としては、介護関連の労働以外はしてはいけないということです。
例えば、介護で就労ビザを取得しておきながら、実際の業務は介護とは関係ない販売業務や営業業務というのは、介護ビザで認められていない業務ですので、申請の際にそのような業務を行うと書くとよほどの理由や関連性がない限りは不許可になってしまうと思われます。
また、もう一つ注意しなければならない点として、その外国人の給料を外国人だからという理由で低くしてはいけないということです。
基本的に、日本の企業が外国人を正式に雇用する場合は、そればヘルパーであろうと何であろうと、日本人と同じかそれ以上の給料を支払わなければ就労ビザは許可されません。
こういった細かい条件も介護の就労ビザにはありますので、もし手続きに難しいところやわかりにくいところがありましたら、我々のような行政書士へご相談いただくことをお勧めいたします。