介護についての就労ビザ業種ポイント|さいたま市ビザ申請代行

各種ビザ申請代行 行政書士さいたま新都心事務所

埼玉県のさいたま市のビザ申請、在留資格の変更や短期滞在は入国管理局にご相談ください。

さいたま市で短期滞在、就労ビザ、在留資格の許可や変更、配偶者ビザ取得を承っております。入国管理局へ同行します。

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さいたま市には入国管理局があります。そこで在留資格の変更や更新が可能です。

難しい手続きなどは、さいたま市、在留資格変更で検索の上、ご依頼ください。入国管理局にも出向きます。きっと短期滞在で外国人の方のお役に立ちます。

一般的にさいたま市に限らず、ビザと言われているものは、正式には在留許可と言います。ビザの発行は入国管理局での在留資格の許可や変更のことです。

以前はさいたま市の入国管理局でも国際結婚の配偶者ビザ取得が多かったですが、現在は比較的に就労や埼玉県の短期滞在の在留資格変更が多く見られます。

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介護についての就労ビザ業種ポイント|さいたま市ビザ申請代行

外国人の方でもヘルパーなどの介護職で就労ビザが取得できるのかといったご相談を受けることがございますが、2017年の制度改正により、介護福祉士として外国人の方でも就労ビザを取得することができるようになりました。

就労ビザというと、一般的には「技術・人文知識・国際業務」が該当するのですが、2017年の改正で新しく「介護」という就労ビザ(在留資格)が設けられ、日本の養成学校を卒業した方や、介護福祉士の資格を持った外国人が、ヘルパーなどの介護職として日本で働けるようになっています。

これは、日本で介護を必要としている高齢者の方々が増えており、介護の現場がヘルパーなどの人手不足に陥っていることにも関係しているかとは思いますが、これまではそもそも外国人が介護職に携わるための就労ビザが存在しなかったため、非常に画期的な改正だったと言えます。

では、具体的にどんな外国人であれば、介護として就労ビザを取得することができるのでしょうか。

最も基本的な考え方としては、「介護福祉士」の資格を取得している外国人である必要があるというものがあります。

介護福祉士の資格を取得するためには、実務経験を積むか福祉系高校を卒業するか養成施設を卒業するかといった様々な方法が考えられますが、外国人の場合は主に専門学校などの介護福祉士養成施設を卒業して資格試験に合格するルートがメインになります。

この介護福祉士の資格を取得して介護の就労ビザを取得した外国人は、日本で介護の仕事に携わることができるようになるだけでなく、介護の指導を行う業務も認められることになります。

注意しなければならない点としては、介護関連の労働以外はしてはいけないということです。

例えば、介護で就労ビザを取得しておきながら、実際の業務は介護とは関係ない販売業務や営業業務というのは、介護ビザで認められていない業務ですので、申請の際にそのような業務を行うと書くとよほどの理由や関連性がない限りは不許可になってしまうと思われます。

また、もう一つ注意しなければならない点として、その外国人の給料を外国人だからという理由で低くしてはいけないということです。

基本的に、日本の企業が外国人を正式に雇用する場合は、そればヘルパーであろうと何であろうと、日本人と同じかそれ以上の給料を支払わなければ就労ビザは許可されません。

こういった細かい条件も介護の就労ビザにはありますので、もし手続きに難しいところやわかりにくいところがありましたら、我々のような行政書士へご相談いただくことをお勧めいたします。


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