産業機械製造業|さいたま市の在留資格許可、特定技能ビザ申請なら行政書士さいたま新都心事務所
産業機械製造業といった工業系の分野で、外国人労働者を雇用することが可能になる特定技能ビザがスタートします。
産業機械製造業といってもいその種類は様々あり、機械刃物の製造からボルトやナットの製造、事務機械、娯楽用機械器具などの工業系といわれる製造業が含まれています。
今までは、こういった産業機械製造業の分野で外国人が働くためには、設計者のようなエンジニアとして活躍するか、結婚ビザや永住ビザで労働するしかありませんでした。
しかし、産業機械製造業での人手不足の問題から技能実習制度が雇用調整の面で利用されてしまったり、しっかり技能を学んだ技能実習生の日本での受け入れが不可能であったり、特定技能ビザ以前では問題が頻出しておりました。
そこで、今回特定技能ビザが創設され、工業系の産業機械製造業でも労働者として外国人が働くことができるようになりました。
◇外国人の条件
外国人なら誰でも特定技能ビザを取得して産業機械製造業に従事できるわけではありません。
特定技能ビザを取得するためには下記の条件を満たす必要があります。
・産業機械製造業についての第2号技能実習を修了すること
または
・産業機械製造業についての評価試験を合格し、日本語能力試験N4以上又は判定テストに合格すること
上記いずれかを満たしていない場合は、特定技能ビザを取得することはできません。
また、後者の条件である評価試験については、退学や失踪などをしている留学生や技能実習生、難民認定申請中の外国人などは受験することができません。
◇従事できる業務
産業機械製造業といっても様々な種類がありますが、特定技能ビザを取得することで従事できる対象業務は下記のとおりです。
・機械刃物製造業
・ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
・はん用機械器具製造業(ただし、消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
・生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
・業務用機械器具製造業(ただし、以下に掲げられた業種に限る。)
・管理、補助的経済活動を行う事業所(業務用機械器具製造業)
・事務用機械器具製造業
・サービス用・娯楽用機械器具製造業
・計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
・光学機械器具・レンズ製造業
工業系の企業様など、産業機械製造業での特定技能ビザで外国人の雇用をご検討の際は、ぜひ当社までご相談いただければと思います。