韓国人が日本の建設会社や建築会社へ就労・転職するビザ申請のケース|さいたま市ビザ申請代行

各種ビザ申請代行 行政書士さいたま新都心事務所

埼玉県のさいたま市のビザ申請、在留資格の変更や短期滞在は入国管理局にご相談ください。

さいたま市で短期滞在、就労ビザ、在留資格の許可や変更、配偶者ビザ取得を承っております。入国管理局へ同行します。

お問い合わせ

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さいたま市には入国管理局があります。そこで在留資格の変更や更新が可能です。

難しい手続きなどは、さいたま市、在留資格変更で検索の上、ご依頼ください。入国管理局にも出向きます。きっと短期滞在で外国人の方のお役に立ちます。

一般的にさいたま市に限らず、ビザと言われているものは、正式には在留許可と言います。ビザの発行は入国管理局での在留資格の許可や変更のことです。

以前はさいたま市の入国管理局でも国際結婚の配偶者ビザ取得が多かったですが、現在は比較的に就労や埼玉県の短期滞在の在留資格変更が多く見られます。

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昨年も相談+許可数100件超ありがとうございます!


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韓国人が日本の建設会社や建築会社へ就労・転職するビザ申請のケース|さいたま市ビザ申請代行

最近は、ベトナム人やインドネシア人の方を雇いたいというご依頼が多いですが、その次に中国人や韓国人の方のお問い合わせが多いなというのが当社の印象です。

ただ、韓国・中国の方は、企業の社長も同じ国籍の方が多いように思えます。

ここでは、埼玉でビザの申請をしてる当社の過去の実例を踏まえて、建設業での就労ビザ取得について解説していきたいと思います。

■職務内容・・・就労ビザの設計士
■会社業態・・・埼玉、浦和の建設会社
■国籍  ・・・韓国
■費用  ・・・9万円
■申請まで・・・20日

まずは、建設業で外国人を雇用する場合の注意点を記載します。非常に大切ですので、必ず押さえて頂きたいです。

■建設業で外国人を雇用する場合の注意点

就労ビザの大前提のルールとして、単純労働ができないという決まりがあります。 建設業で言えば、建設現場で肉体労働をさせるような業務ではビザが間違いなく不許可になります。

例えば、就労ビザの提出必須書類に雇用契約書がありますが、この雇用契約書の業務内容に、現場作業も業務にするような記載があっても厳しいです。ですので、たまに現場作業もさせますということでも不許可になると考えた方がいいです。

では、建設会社では就労ビザが取得できないのかというと、決してそうではありません。 実際に当社では正規の方法でビザを取得させています。

ただし、職務内容に制限がありますので、次の項では、その部分をご説明します。

■建設会社や建築会社で許可される就労ビザ

結論から言えば、設計・会計がメインになります。

会計は、そのものずばり会計業務のことですので、建設業だからメリットがあるという訳でもないと思います。

当社がオススメしているのは、設計です。建設業や建築会社では、図面作成を行うことが多いと思います。会社さんによっては設計ができる人材がおらず、外注を使っているところも多いでしょう。

外国人の中では、エンジニアやITの分野を学んでいる人が多くいます。この実例を出している韓国の方も、ITなどを学んでいました。

その中で、CADという図面作成ができるソフトも使用できるとのことで、その強みを生かし、設計の職種で就労ビザを取得しています。

もちろんCADが使えなくても、建設の分野を学んでいて、パソコンも使用できるようであれば、ビザがとれる可能性はあります。

就労ビザについてお悩みの方は、是非一度ご相談くださいませ。


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