川口に居ながら在留資格の変更や更新が可能です。
フィリピンやロシアなどから短期滞在で来日し、そこから資格を変更したり、配偶者ビザを取得する場合は特別な理由が必要です。このような難しい手続きなどは、川口、在留資格変更で検索の上、ご依頼ください。
就労ビザのお問合せも非常に多いですが、日本の専門学校を卒業していない場合はかなり厳しくなります。また飲食店では専門料理のお店であることが必須条件です。
川口の短期滞在ビザ申請や就労ビザ、配偶者ビザは入国管理局にご相談ください。
さいたまの川口で在留資格の許可や変更を承っております。西川口は繁華街でもあり外国のスタッフを雇うキャバレーがたくさんあります。現在はダンサーという形での招聘はとても厳しくなりました。
川口に居ながら在留資格の変更や更新が可能です。
フィリピンやロシアなどから短期滞在で来日し、そこから資格を変更したり、配偶者ビザを取得する場合は特別な理由が必要です。このような難しい手続きなどは、川口、在留資格変更で検索の上、ご依頼ください。
就労ビザのお問合せも非常に多いですが、日本の専門学校を卒業していない場合はかなり厳しくなります。また飲食店では専門料理のお店であることが必須条件です。
川口でお仕事を考えている、川口にお住いを考えている外国人の方へ
初めまして、行政書士さいたま新都心事務所の菅沼と申します。私たちは埼玉県の全域で短期滞在や就労ビザ、配偶者ビザの取得代行を行っている取次行政書士です。
川口市は、さいたま市を除けば埼玉県で一番人口の多い都市なのです。またレース好きにはたまらない「オートのメッカ」と言われる川口オートレース場もありますね。
実は私の母は元々マレーシア人でした。そして父との国際結婚を経て、現在は日本に帰化しています。
今でこそ配偶者ビザは一般的ですが、以前はやはり珍しかったです。
母が日本国籍を得る時にも、かなり複雑なプロセスと時間がかかったと言います。
きっと苦労をしたことでしょう。
もちろん在留資格の許可を得るのは簡単ではありません。ですが、日本で生活をしたい方がいるのであれば、協力したいと考えています。
在留資格の許可を得たあとも、頼られる。そんな事務所でありたいと思います。
川口でビザに悩んだら、是非当事務所をご利用くださいませ。
Good day, I am Suganuma Joji.
My mother was a Malaysian before she married to my father who is Japanese.
International marriage was rare in the past and she is now naturalized Japanese.
She shared with me the time consuming, complicated process and challenges she had endured when applying for Japanese citizenship.
This is part of the reasons why my business partners and I setup this company to provide consultation and application services for all types of visa.
Please contact us for our services
Thank you.
他の行政書士さんA | 他の行政書士さんB | さいたま新都心事務所 | |
Consultation/相談 | 5000円 | 10000円 | 0円 |
Correction/書類チェック | no survice | no survice | 10000円 |
Certificate/在留資格認定・変更 | 120000円~ | 100000円~ | 90000円~ |
Extension/在留期間更新 | 60000円~ | 70000円~ | 40000円~ |
Marrige/国際結婚 | 130000円~ | 120000円~ | 90000円~ |
Permanent/永住許可申請 | 80000円~ | 120000円~ | 70000円~ |
Naturalization/帰化申請 | 180000円~ | 150000円~ | 120000円~ |
Short/短期滞在 | 60000円~ | 40000円~ | 40000円~ |
在留資格の中でもご質問が多い項目をまとめました。
Q、visaの申請は自分でできますか?依頼するメリットは何ですか?
Q、申請する時に、必要書類以外もあった方がいいって聞いたんですが?
就労ビザを申請して日本で働く外国人の数は、右肩上がりで増えています。
しかし、このホームページでも度々ご紹介しているように、従来の就労ビザでは、製造工場のライン作業のような単純作業や、建設現場での肉体労働、飲食店のホールスタッフのような接客業務というものができませんでした。
就労ビザの在留資格を取得するには相応の学歴や実務経験の要件を満たし、その上で特殊な技能が求められました。
それに比べ、この特定技能ビザは、学歴や実務経験の長さは関係がなく、そして単純労働についても業務の範囲内で認められます。
ですので、介護や飲食店、建設業、製造業、自動車業のような人材が不足していても、今までの就労ビザでは外国人を雇用できなかった分野の新しい在留資格として、この特定技能ビザ申請が期待されています。
運用開始からしばらくは、インドネシアやベトナム、中国、タイ、ネパール、カンボジアなど、東南アジアのいくつかの国に絞って受け入れがスタートされます。
特定技能ビザをご検討の方は、是非いちど行政書士事務所に申請のご相談をくださいませ。
漁業や農業、工場などの製造業では、技能実習制度を利用している企業も多いと思います。
この時、外国側の送り出し機構と、実際に雇用する会社の間には、監理団体や実習機構という外国人の雇用援助や業務計画、生活についてを支援する組織があります。
特定技能ビザもこれに似ており、外国人と就職先の会社の間に登録支援機関というものが入ります。
登録支援機関の主な役割は、就労する企業に代わって、その外国人の日本での生活や居住の手助けをしたり、日本語研修の支援、就労までのフォローなどを行います。
もちろんどんな企業でも登録支援機関になれる訳ではなく、読んで字のごとく登録を認められた団体や民間企業、社労士のような組織が支援機関になることができます。
特定技能ビザの外国人と日本人とが、共に安心安全に過ごせるためには、登録支援機関の働きが重要になることでしょう。 当社では、登録支援機関からの特定技能ビザ申請のご依頼なども承っております。