宿泊(ホテル・旅館)|さいたま市の在留資格許可、特定技能ビザ申請なら行政書士さいたま新都心事務所
旅館やホテル、ビジネスホテルなどの宿泊施設における特定技能ビザの制度がついにスタートします。
特定技能ビザは、日本の宿泊業界の従業員の人手不足の現状に対応するために、旅館やホテルなどでの仕事について能力を持っている外国人を即戦力として呼び寄せるための制度です。
今まで旅館やホテルで外国人が働く場合は、技術人文知識国際業務という在留資格で働くことが多かったのですが、それでもフロントなどで日本人相手に単純労働を行うことは認められておりませんでした。
ですが、今回の新しい宿泊分野の特定技能ビザによって、宿泊施設のフロントでの業務だけでなく、企画や広報業務、接客業務、レストランサービスの業務などの単純労働に該当する業務も行うことができるようになったのです。
この制度は今までの外国人の在留資格制度とは違い、単純労働が認められるという点で非常に画期的な制度になっています。ですがその分、どんな外国人でも就労が認められるというわけではなく、一定の条件が設けられております。
◆旅館やホテルなど宿泊分野での特定技能ビザの条件
・宿泊業技能測定試験に合格すること+日本語能力判定テストまたはN4以上の日本語能力試験に合格すること
試験は、年に2回程度日本と海外でそれぞれ実施されます。開始時期は平成31年の4月を予定されています。試験は日本語によるもので、日本では退学除籍された留学生や失踪した技能実習生、難民認定申請中の者などは受験することができません。そのため、特定技能ビザを日本で不当に就労するための手段とすることはできない運用になっています。
また、日本語能力についても、N4以上という基準ではありますが、それに相当する試験が新しく実施されることになり、こちらは年6回ほど国外で実施される予定になっています。
ホテルや旅館での宿泊業特定技能ビザは外国人の即戦力を求める制度ですので、実務についての専門的技能や日本語能力は必要不可欠というのが試験を条件にされた理由でしょう。
ですが、旅館やホテル、ビジネスホテルと言った宿泊施設の業務であるフロントやロビーで接客したり受付をしたり、レストランサービスのスタッフとして働いたりすることが正式にできるようになったということが、非常に画期的なものであることは間違いありません。
もし宿泊業の特定技能ビザでホテルや旅館の接客業務などを外国人にさせるようでしたら、ぜひビザ在留資格の専門行政書士までご相談くださいませ。