農業(畜産・耕種)|さいたま市の在留資格許可、特定技能ビザ申請なら行政書士さいたま新都心事務所
農業の分野で外国人が働くことができるようになる特定技能ビザの制度がスタートします。
今まで農業の現場で作業を行うための就労ビザは存在せず、外国人が農業現場で働くためには配偶者ビザや永住権をもっていなければなりませんでしたが、日本国内の農業の現場では、人手不足が深刻な状況になっております。
融資や4女性の活躍支援などの施策の実施により、49歳以下の新規就農者は増加の傾向にありますが、それでも人手不足は解消されず、現時点で約7万人の人手不足が発生しているともいわれています。
そこで、今回の特定技能ビザによって5年間で最大3万6500人を上限として外国人の農業従事者を受け入れていく方針が定まりました。
農業分野の特定技能ビザでは、耕種農業と畜産農業で区分を分けて、専門性のある技能を持った外国人をそれぞれ受け入れていく流れになります。
特定技能ビザを取得するために、外国人は耕種や畜産の農業について専門的な技能を持っている必要があり、下記のような条件をクリアする必要があります。
・農業分野の第2号技能実習を修了すること
または
・農業技能測定試験に合格すること+日本語能力判定テストまたは日本語能力試験N4以上に合格すること
農場の現場で従事できる業務内容は、次のようなものです。
・耕種農業全般の場合
→栽培管理、農産物の集出荷、選別など
・畜産農業全般の場合
→飼養管理、畜産物の集出荷、選別など
上記のほか、農産物や畜産物の製造、加工、運搬、販売、除雪作業等についても、付随的な業務であれば問題なく従事することができます。
この農業分野での特定技能ビザによって、施設園芸や畑作、野菜や果樹、養豚、養鶏、酪農などの作業を外国人が行うことができるとなるという、今までにない画期的な制度ですので、外国人が条件を満たしているかどうか、雇用形態に問題はないかどうかは厳しくチェックされることになります。
農業の特定技能ビザは新しく始まる制度ですので、申請や手続きがよくわからなくてお困りの場合は、ぜひ当社のようなビザ専門行政書士までご相談くださいませ。
当社では、特定技能ビザの入管への申請手続きを代わりに取り次ぐことができますので、企業様や外国人ご本人様のお手間を減らし、しっかりと正式に日本で働いてもらうための準備のサポートをさせていただきます。