日本語でのご挨拶|さいたま市の在留資格許可、就労ビザ申請なら行政書士さいたま新都心事務所
初めまして、行政書士さいたま新都心事務所の菅沼と申します。
僕の母は元々マレーシア人でした。そして父との国際結婚を経て、現在は日本に帰化しています。
今でこそ国際結婚は一般的ですが、以前はやはり珍しかったです。
母が配偶者ビザを取り、日本国籍を得る時にも、かなり複雑なプロセスと時間がかかったと言います。
きっと苦労をしたことでしょう。
僕がビザ申請の仕事をしているのも、そんな母の存在が少なくありません。
もちろん在留資格の許可を得るのは簡単ではありません。ですが、せっかく日本に来たいという方がいるのであれば、協力したいと考えています。
また親族や友人を日本に招へいする短期滞在ビザの申請も得意です。
在留資格の許可を得たあとも、頼られる。そんな事務所でありたいと思います。
MY MOTHER’S EXPERIENCE
Good day, I am Suganuma Joji.
My mother was a Malaysian before she married to my father who is Japanese.
International marriage was rare in the past and she is now naturalized Japanese.
She shared with me the time consuming, complicated process and challenges she had endured when applying for Japanese citizenship.
This is part of the reasons why my business partners and I setup this company to provide consultation and application services for all types of visa.
Please contact us for our services
Thank you.
埼玉の特定技能ビザ
就労ビザを申請して日本で働く外国人の数は、右肩上がりで増えています。
しかし、このホームページでも度々ご紹介しているように、従来の就労ビザでは、製造工場のライン作業のような単純作業や、建設現場での肉体労働、飲食店のホールスタッフのような接客業務というものができませんでした。
就労ビザの在留資格を取得するには相応の学歴や実務経験の要件を満たし、その上で特殊な技能が求められました。
それに比べ、この特定技能ビザは、学歴や実務経験の長さは関係がなく、そして単純労働についても業務の範囲内で認められます。
ですので、介護や飲食店、建設業、製造業、自動車業のような人材が不足していても、今までの就労ビザでは外国人を雇用できなかった分野の新しい在留資格として、この特定技能ビザ申請が期待されています。
運用開始からしばらくは、インドネシアやベトナム、中国、タイ、ネパール、カンボジアなど、東南アジアのいくつかの国に絞って受け入れがスタートされます。
特定技能ビザをご検討の方は、是非いちど行政書士事務所に申請のご相談をくださいませ。
特定技能ビザと登録支援機関について
漁業や農業、工場などの製造業では、技能実習制度を利用している企業も多いと思います。
この時、外国側の送り出し機構と、実際に雇用する会社の間には、監理団体や実習機構という外国人の雇用援助や業務計画、生活についてを支援する組織があります。
特定技能ビザもこれに似ており、外国人と就職先の会社の間に登録支援機関というものが入ります。
登録支援機関の主な役割は、就労する企業に代わって、その外国人の日本での生活や居住の手助けをしたり、日本語研修の支援、就労までのフォローなどを行います。
もちろんどんな企業でも登録支援機関になれる訳ではなく、読んで字のごとく登録を認められた団体や民間企業、社労士のような組織が支援機関になることができます。
特定技能ビザの外国人と日本人とが、共に安心安全に過ごせるためには、登録支援機関の働きが重要になることでしょう。
当社では、登録支援機関からの特定技能ビザ申請のご依頼なども承っております。