在留資格外活動許可について

在留資格外活動許可について

日本に滞在する外国人はそれぞれ滞在目的に応じた在留資格の許可を得る必要があります。裏を返せば、その目的以外のことをしていけないのです。

この取り決めはかなり厳しく、もし資格外の活動をしてしまうと、最悪のケースでは資格はく奪、退去措置がまっています。

分かりやすい例として、外国からの留学生は『留学ビザ』を取得し入国します。

留学ビザの本懐は、勉学ですので、それ以外の活動は基本的にはできません。

ですからもし学生が就職をする際には、留学ビザからその仕事に見合ったビザに切り替えなければならない訳です。

そしてそれ以外の活動ができないということは、アルバイトなどもできないのです。

資格外活動許可とアルバイト

資格以外の活動ができないと言っても、現実的には本来の目的以外の活動をしなければならない人たちもいます。

よくあるケースとして、留学生が本国からの仕送りだけでは思う様に生活ができず、日本でもある程度の金銭を稼がねばならない場合。

その際に、この資格外活動許可を取得することになります。

先の例でいえば、留学生がこの資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトなどが可能になります。

しかし、やはり大元の許可は、留学に伴う勉学ですので、時間制限がついているということです。

チェーンの居酒屋さんなどで、海外の方がアルバイトをしているのをよく見かけますが、その店員さんもこのような資格外活動許可を受けているのです。

就労ビザと在留資格

就労ビザと在留資格

外国の方が、日本での就職を目的として滞在を希望する場合、在留資格を申請し取得する必要があります。

日本ではよく『就労ビザ』と言われますが『就労ビザ』という名前の資格はありません。

就労するためには、その仕事内容によって、取得するべき在留資格(ビザ)が変わります。

このビザの種類は実に17種類にも上ります。

仕事によって申請する資格が変わる!

例えば、エンジニアなどの理系の仕事であれば技術、文系であれば人文知識・国際業務という資格での申請になるでしょう。

※現在は一本化され、そこまで厳密な区別はなくなりました。

弁護士、公認会計士などであれば法律・会計業務という資格での申請になるでしょう。

また、元々日本に留学をしている外国人などは、留学の資格の場合がほとんどですので、新たにその仕事にあった資格を取得しなければなりません。

その際には、就職する会社で本当に雇われるという証明や、大学などの卒業証明が必要になったりします。

社長として会社を立ち上げて働く場合などもまたそれに合致した資格の取得が必要です。

この、自分の働くケースに合わせた資格申請と、それを証明するための書類作成が、在留資格の取得を複雑なものにしているのです。

ですが、共通して重要なのは、取得申請する資格が、就職する企業の仕事内容と一致しているかという部分。

そして今までの学歴や経歴が、その仕事内容と一致しているか。

この整合性の部分が大事です。

ビザ申請と申請取次行政書士

ビザ申請と申請取次行政書士

これは行政書士が取得できる資格の一つです。

行政書士は国家資格で色々な業務や申請を、依頼者ご本人様に代わって行うことができます。

つまり申請代行ができるということですね。

その業務は幅広く、行政や省庁などへの許認可から、警察署や役所書類の取得代行などもできます。

その業務のひとつとして、在留資格、つまりビザ関係の書類作成や相談回答なども、行政書士が承ることができるのです。

ですが、通常の国家資格だけでは、ビザの申請(入管の窓口に直接書類を提出すること)そのものをお客様の代わりに行うことはできません。

そこで申請取次行政書士の出番です

行政書士には、申請取次行政書士という資格があり、研修を経てこの資格を取得することで、在留資格の申請に関して、お客様の代わりに入管の窓口に直接書類を提出することができるようになります。

逆に言えば、この申請取次資格がなければ、書類の作成までしかできません。

この場合、依頼した外国人は、その書類を持って自ら入管窓口にいかねばならないのです。

その手間や時間を省く場合、申請取次行政書士の出番というわけですね。