短期滞在の種類

短期滞在の種類

短期滞在の種類というと、少し語弊があるかも知れませんが、短期滞在で外国人を日本に呼ぶ場合にはいくつか種類があり、それに伴って申請理由や提出書類が異なります。

最も分かりやすい違いとしては、商用かそうでないかです。
つまり、仕事で来るのか、そうではないのかですね。

次に、商用でない場合には、観光か知人親族訪問になります。
(中国は観光はありません)

では、具体的には何が異なるのでしょうか。

商用の場合は、お仕事で日本に呼ばれるわけですから、その人を呼ぶ日本の機関や会社が実在しているかという証明や、辞令のような書類などを提出しなければなりません。

知人や親族訪問の場合、日本側に保証人になる人がいることが条件になり、その保証人もしっかりと稼ぎがある人だと証明する必要があります。

観光の場合は、途中で帰国するお金がなくなったとならないように、預金残高を提出することになります。

また、申請書には滞在予定表の提出があり、その理由にあった滞在のスケジュールをその日の予定と共に書き、滞在期間中の行動を予め報告する必要があります。

日本にいる期間を伸ばしたい

日本にいる期間を伸ばしたい

これもよく頂く要望のひとつです。

配偶者のビザや就労ビザなどであれば、よほどのうっかりさんでなければ皆さんしっかり更新をされるので問題ないですが、短期滞在で日本にいらした方からはよくこの要望を頂きます。

基本的なルールとしては認められていません。

ですが、特例という形で、やむを得ない事情が認められれば最大3か月の延長があります。

しかし、一度本国に帰ってからまた短期滞在で来れば事足りるような事情であれば当然延長はできません。

延長できるケースとしては、短期滞在中に入院をせざるを得なかったり、出産をしたばかりであったりと、かなり具体的な根拠がある場合です。

また、延長が基本的に認められないのと同様に、更新に関しても原則は不可となっています。

ですので、短期滞在で日本に来て、そのまま就職をしたり、定住者などに変更することは認められていません。

難民申請について

難民申請について

当事務所では、難民申請は残念ながらほぼお断りをしています。

ほぼ、というのは、お電話の段階で難民申請の希望を聞いていて、加えて事業と境遇が本当に難民たるものであれば、ご相談には乗ります。

しかし、短期滞在で来日し、何とか期間を伸ばしたいといった希望や、そのまま日本で就職したいという流れで、抜け穴的に難民の打診をされることが多い気がします。

その背景には、難民申請が現実的には日本に長期滞在するための救済措置になってしまっていることがあるのでしょう。

そうなると困るのは、本当に難民申請をしたいと思っている方ですね。

東京入管に行っても、難民申請の窓口は行列ができていますし、審査も当然厳しいです。

本当に難民として認められる人は1%も居ないのです。

もしあなたがどうしても難民申請を考えているのであれば、一度で許可が下りなくても、粘り強く申請をするしかないです。

また、これは個人的な見解ですが、難民と認定されるためには、家庭の事情や個人的な理由ではまず無理でしょう。

救済措置として難民申請をする人たちの理由は上記のようなものが非常に多いです。
(彼らはそもそも難民と認定されなくてもいいのでしょうが)

ではどのような理由かと言えば、国や国の機関から迫害を受けていたり命を狙われている必要があります。

またそれをしっかり証明・説明する必要があります。

ですから、他のビザ申請とは異なり、面接まであるのです。

難民申請を希望される方は、ハードルは高いですが、頑張ってください。

要件で見る学歴

要件で見る学歴

外国の方を日本で雇おうと思った時には、学歴か実務経験が必要になってきます。

そして、その人の過去の学歴か実務経験(基本的には10年以上)と、働いてもらう職種や業務内容が一致していることが条件となります。

ただ、この学歴というのが少しやっかいで、日本で就職したい外国の方だけではなく、雇う側の日本企業でさえ誤解が多いのです。

では、どのような学歴であれば要件を満たすのでしょうか。

最も間違いがない学歴は、外国の方が日本の大学を卒業していることです。

次点で、日本の専門学校を卒業していて、学位を持っている場合も要件を満たすでしょう。

問題は、外国人が外国の大学や専門学校を卒業している場合です。

結論から言えば、外国の専門学校を卒業しているという場合は、要件を満たすのは非常に難しいと考えた方がいいです。

どうしてもという場合は、その外国の専門学校が日本の大学を卒業したのと同程度の教育水準で、同程度の学位であることを証明しなければなりません。

それでは専門学校ではなく、大学を卒業していればいいのでしょうか。

答えとしては、外国の大学を卒業していれば要件は満たされる傾向にあります。

しかし、この大学というのが意外と曲者なのです。

というのも、日本にはなじみがありませんが、外国には【カレッジ】という制度があるのです。

このカレッジ、日本で言えばそれこそ専門学校のようなイメージ。

概ね2年前後で卒業ができ、専攻も専門的なことが多いのです。

そして何より、このカレッジは日本では大学と見なされない場合が多いです。

ですから、外国の方は大学を卒業したつもりで話をしていたのに、それがカレッジだったために、就労ビザの要件を満たせず、採用したはいいものの日本に呼べないという事態が起こります。

採用を検討する場合は注意が必要です。

保証人と招へい人

保証人と招へい人

短期ビザで外国人を日本に呼ぶ場合、招聘人以外にも保証人が必要になります。

招聘人(しょうへいにん)とは、日本にいて、外国人を呼ぶ人のことです。

外国から友人や親族(仕事関係の人)などを呼ぶ場合は、ビザの申請をしますが、その際には保証人もいなければなりません。

保証人になれる人とは

招聘人の方が保証人になることもできますし、それぞれ別の人がなっても構いません。

ただ、所得がないと保証人にはなれませんし、確定申告の写しや納税証明書のように、実際に所得があるということを証明しなければなりません。

しかし、逆に言えば、自分の友人や家族を呼びたいけれど自分に所得がないような場合は別に保証人を立てるということも可能な訳です。

弊社にくる依頼でも、日本人と結婚した外国人の配偶者が、知人や親族を呼びたいというケースが多くあります。

その場合は招へい人が奥さんで、保証人を働いている旦那さんにすることがよくあります。