中国とその他の国で申請書が違う。

中国とその他の国で申請書が違う。

まず、まれに聞かれる質問でもあり、中国の方のビザと他の国とビザと大きく違うポイントがあります。

それは、短期のビザにおいて【観光】がないこと。

中国の場合、中国の観光会社に保証金(かなり高額)を払って、日本に観光にくることになります。

つまり、日本から中国人を呼ぶためには、観光という理由では呼べないのです。

ではどうするかというと【親族・知人】の枠で呼ぶことになります。

しかし、外国の方を日本に呼ぶ場合、その外国人との関係をしっかり説明できた方がいいのです。

ですから、親族はもちろんのこと、知人と言ってもある程度は関係値ができており、それを証明できる相手の方が呼びやすいということになります。

また、その他の証明書類も少し異なります。

例えば、他の国であれば短期で呼ぶ場合は納税証明書などの提出を求められますが、中国の知人を呼ぶ際には招へい人(日本にいて中国の人を呼びたい人)と保証人には在職証明書の提出が求められます。

基本的には他の国よりも提出すべき書類が多いのが特徴です。