在留資格外活動許可について
日本に滞在する外国人はそれぞれ滞在目的に応じた在留資格の許可を得る必要があります。裏を返せば、その目的以外のことをしていけないのです。
この取り決めはかなり厳しく、もし資格外の活動をしてしまうと、最悪のケースでは資格はく奪、退去措置がまっています。
分かりやすい例として、外国からの留学生は『留学ビザ』を取得し入国します。
留学ビザの本懐は、勉学ですので、それ以外の活動は基本的にはできません。
ですからもし学生が就職をする際には、留学ビザからその仕事に見合ったビザに切り替えなければならない訳です。
そしてそれ以外の活動ができないということは、アルバイトなどもできないのです。
資格外活動許可とアルバイト
資格以外の活動ができないと言っても、現実的には本来の目的以外の活動をしなければならない人たちもいます。
よくあるケースとして、留学生が本国からの仕送りだけでは思う様に生活ができず、日本でもある程度の金銭を稼がねばならない場合。
その際に、この資格外活動許可を取得することになります。
先の例でいえば、留学生がこの資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトなどが可能になります。
しかし、やはり大元の許可は、留学に伴う勉学ですので、時間制限がついているということです。
チェーンの居酒屋さんなどで、海外の方がアルバイトをしているのをよく見かけますが、その店員さんもこのような資格外活動許可を受けているのです。