ビザの別名です。正式には入国審査証といいます。皆さんがイメージされるビザは、在留資格のことかと思いますが、法律としてのビザという言葉は、在留資格ではなくあくまでも証書を指します。
ビザは入国のために必要なものですので、入国後に適法に日本に滞在する場合には、ビザではなく在留資格というものが必要になります。
とはいえ、現状では在留資格のことを「ビザ」と呼ぶのが通例化されており、「就労ビザ」「結婚ビザ」「経営ビザ」などのような言い方をよく聞きます。ですので、こういった言い方を「本来の意味とは違うから間違いだ」と考える必要はありません。結局のところ、ビザと在留資格の違いを知らずに困ることは、ほとんどありません。我々行政書士のような専門家が知っていれば十分対応が可能な部分になるかと思います。
ちなみに、本来のビザは入国に必要なものですが、ビザを持っていても入国ができないこともあります。それは、ビザが入国の許可証とうわけではなく、ビザが入国の許可に必要なものの一つという位置づけになっているためです。ビザ免除などの手続きが可能な際は、ビザがなくても入国が許可されることになります。
例えば日本人でも、ビザを取得して又はビザ免除で外国へ行く際、その外国の入国時に入国を拒否されるケースもあります。観光などで行くだけでも「観光というのは嘘なのではないか」と疑われて拒否されることもあるようです。外国の人がその国に入国するということは、実は非常にシビアな問題なのです。