資格外活動許可について
日本に滞在する外国人はそれぞれ滞在目的に応じた在留資格の許可を得る必要があります。裏を返せば、その目的以外のことをしていけないのです。
分かりやすい例として、留学生は留学ビザで入国します。
留学ビザの本懐は、勉学ですので、それ以外の活動は基本的にはできません。
つまり、アルバイトなどもできないのです。
ですが、現実的には本来の目的以外の活動をしなければならない人たちもいます。
その際に、この資格外活動許可を取得することになります。
先の例でいえば、留学生がこの資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトなどが可能になります。