東京、埼玉の在留資格のビザ申請。入管法第八条、船舶等への乗込

各種ビザ申請代行 行政書士さいたま新都心事務所

お問い合わせ

visa

入管法第八条、船舶等への乗込

第八条
入国審査官は、第七条第一項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。

入管法第八条、船舶等への乗込。

入国というと、空港を思い浮かべます。ですが、国境を越え、その国に上陸してくる外国の方は空港からだけではありません。

日本は陸続きではないので、船舶での上陸になりますが、いわゆる船での入国もあり得ます。

この条は、審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができるとしています。


実績
お問い合わせ