第八条 入国審査官は、第七条第一項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。
入管法第八条、船舶等への乗込。
入国というと、空港を思い浮かべます。ですが、国境を越え、その国に上陸してくる外国の方は空港からだけではありません。
日本は陸続きではないので、船舶での上陸になりますが、いわゆる船での入国もあり得ます。
この条は、審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができるとしています。