第七条の二
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
入管法の条文、第七条の二は、在留資格認定証明書についてのお話しです。
審査や許可などは、出入港にて行われますが、事前に申請(ビザの発行)し、それが正当なものであれば、在留資格認定証明書(ビザ)がおりますよということです。