
第五条の二
法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる。
条文の第五条の二は、前記に紹介した上陸の拒否に該当するもののうち、法務大臣の許可があれば、特例として上陸の拒否をしない旨が書かれています。
しかし、このような場合でも、特例措置を得るには相当の準備や厳しい審査があるでしょう。