第十九条の十(住居地以外の記載事項の変更届出)
中長期在留者は、第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、変更の届出をしなければならない。
2 法務大臣は、前項の届出があつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。
第十九条の十は住居地以外の記載事項の変更届出についての内容です。
第十九条は在留カードの記載や変更などについて細かく規定しています。住所などの変更や、カードの記載に変更があれば基本的に十四日以内に変更の届出をしなければならないです。