さいたま市で在留資格の許可・変更・更新を代行で入国管理局へ第十九条の七(新規上陸後の住居地届出)住居地を届け出なければならない

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第十九条の七(新規上陸後の住居地届出)住居地を届け出なければならない

第十九条の七(新規上陸後の住居地届出)
前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
2  市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載(第十九条の四第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。
3  第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六 の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

第十九条の七は新規上陸後の住居地届出についてです。

中長期在留者(簡単にくくると短期滞在以外のビザです)は、住居地を決めてから十四日以内にその住居地を届け出なければならないとされています。

届け出をされた場合、在留カードにその住居地の記載をして持ち主に渡されます。

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