さいたま市で在留資格の許可・変更・更新を代行で入国管理局へ第十九条の六(新規上陸に伴う在留カードの交付)

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第十九条の六(新規上陸に伴う在留カードの交付)

法務大臣は、入国審査官に、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となつた者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。


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