第十九条の四(在留カードの記載事項等)
一 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
二 住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
三 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
四 許可の種類及び年月日
五 在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
六 就労制限の有無
七 第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨
2 前項第五号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
3 在留カードには、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、法務大臣は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。
4 前三項に規定するもののほか、在留カードの様式、在留カードに表示すべきものその他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
5 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、在留カードに電磁的方式により記録することができる。
第十九条の四は在留カードにどのような事項が書かれるのかを定義しています。
以前の登録書とは異なる、新しい在留カードですが、どのようなことが書かれているのでしょうか。
基本的にはその外国人個人の情報(名前や生まれなど)と、在留資格の種類になります。
今までにもご紹介しましたが、この資格の種類という部分が入管には大変重要になります。
分かりやすく極論を言えば、当初もらった資格の種類以外のことはしてはならず、またその種類に該当する活動をしっかりしていなければ、最悪の場合に退去をせまられることもあるからです。