さいたま市で在留資格の許可・変更・更新を代行で入国管理局へ第十九条の三(中長期在留者)中長期在留者に対し、在留カードを。

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第十九条の三(中長期在留者)中長期在留者に対し、在留カードを。

第十九条の三(中長期在留者)
法務大臣は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
一  三月以下の在留期間が決定された者
二  短期滞在の在留資格が決定された者
三  外交又は公用の在留資格が決定された者
四  前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの

第十九条の三は中長期在留者についての内容になります。

中長期在留者には、在留カードを交付するきまりになっています。

外国人登録証明書というものがありますが、入管法が改正されたのを受け、今までの外国人登録証明書とは違う形式で新たに3カ月以上日本に滞在する場合に、その権利を証明するために発行されるカードです。


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