第十九条の三(中長期在留者)
法務大臣は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
一 三月以下の在留期間が決定された者
二 短期滞在の在留資格が決定された者
三 外交又は公用の在留資格が決定された者
四 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
第十九条の三は中長期在留者についての内容になります。
中長期在留者には、在留カードを交付するきまりになっています。
外国人登録証明書というものがありますが、入管法が改正されたのを受け、今までの外国人登録証明書とは違う形式で新たに3カ月以上日本に滞在する場合に、その権利を証明するために発行されるカードです。