さいたま市で在留資格の変更、許可や就労ビザ申請第十九条の二(就労資格証明書)法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは

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第十九条の二(就労資格証明書)法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは

第十九条の二(就労資格証明書)
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2  何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第十九条の二は就労資格証明書の記述があります。

就労資格証明書とは、外国人の方の就労を援助するもので、特定の職に就けることを国が証明した文書です。

メリットとしては、転職する際に、あらかじめこの就労資格証明書を取得しておくと、手続きがスムーズに運んだり、会社側からみると、国のお墨付きがあるということになるので、その外国人を雇う時のリスクを減らす物差しになります。


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